○広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部運営委員会要領
澳门皇冠4年10月1日
法人要領第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部管理運営規程(澳门皇冠4年法人規程第50号)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部(以下「事業推進本部」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、事業推進本部に係る次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 事業推進本部の管理運営に関する事項
(2) 事業推進本部の方針及び計画に関する事項
(3) 事業推進本部の業務の進捗に関する事項
(4) その他事業推進本部に係る重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 県立広島大学長
(2) 叡啓大学長
(3) デジタルリテラシー事業推進本部長(以下「本部長」という。)
(4) デジタルリテラシー事業推進本部副本部長(以下「副本部長」という。)
(5) デジタルリテラシー事業推進本部本部長補佐
(6) その他理事長が指名する者
2 委員は理事長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから理事長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が職務を行う。
(任期)
第5条 第3条第5号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、指名された年度の年度末までとする。
2 指名委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人要領第5号)
この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。