○県立広島大学学長選考規程施行細則

澳门皇冠4年10月3日

法人細則第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、県立広島大学学長選考規程(澳门皇冠4年法人規程第42号。以下「選考規程」という。)第10条の規定に基づき、学長候補者の選考の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の公示)

第2条 県立広島大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)は、選考規程第2条第1項各号のいずれかに該当するときは、選考対象者の推薦の期間及び方法その他必要な事項を決定し、学長候補者の選考について公示するものとする。

(選考対象者の推薦)

第3条 選考規程第4条の規定による選考対象者の推薦は、本人の同意を得た上で、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める書類を提出することにより行う。

(1) 選考規程第4条第1項第1号の審議会委員 推薦書(様式第1号)

(2) 選考規程第4条第1項第2号の職員 推薦書(様式第2号の1)及び推薦者名簿(様式第2号の2)

2 前項の推薦には、被推薦者の同意書(様式第3号)を添付する。

3 第1項の推薦の状況(被推薦者、推薦者、推薦代表者、推薦者数及び推薦書受領日をいう。)については、速やかに公表するものとする。

4 推薦書については、これを公表するものとする。

(所信等の提出及び公表)

第4条 選考規程第5条第1項に規定する学長に就任した場合の所信の提出は、所信表明書(様式第4号)により行う。

2 前項の所信の提出には、選考対象者の履歴書(様式第5号)を添付する。

3 前2項の所信表明書及び履歴書については、これを公表するものとする。

(選考対象者の辞退)

第5条 選考対象者は、所信を提出した後に選考対象者を辞退する場合は、辞退届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の辞退の申出があった場合は、速やかに辞退者及び辞退届受領日を公表するものとする。

(審議会委員からの意見聴取)

第6条 選考規程第5条第2項に規定する審議会委員からの意見の提出は、意見書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の意見書の提出の状況(意見提出者及び意見書受領日をいう。)は、これを公表するものとする。

(解任請求等)

第7条 選考規程第8条第1項第3号の規定による解任請求は、解任請求書(様式第8号の1及び様式第8号の2)の提出により行うものとする。

2 前項の解任請求の状況(解任請求代表者、解任請求者数及び解任請求書受領日をいう。)及び解任請求書(解任請求者名簿(様式第8号の2)を除く。)は、これを公表するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 この細則に基づき提出された資料の公表に当たっては、サイン及び印影並びに住所等の個人情報の保護に配慮するものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、学長候補者の選考の実施に関し必要な事項は、学長選考会議が別に定める。

この細則は、澳门皇冠4年10月3日から施行する。

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県立広島大学学長選考規程施行細則

澳门皇冠4年10月3日 法人細則第9号

(澳门皇冠4年10月3日施行)