○県立広島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する要領
平成28年4月1日
大学要領第15―3号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第17条の2第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)の学部生が本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 早期履修は、本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して本学大学院教育課程の授業科目を履修する機会を提供するとともに、大学院教育との連携を図ることを目的とする。
(実施研究科?専攻及び授業科目)
第3条 早期履修を実施する研究科?専攻及び授業科目は、別表のとおりとする。
(履修資格)
第4条 早期履修ができる者は、次に該当する者とする。
(1) 履修時に本学の学部の卒業予定年次に在籍する者
(2) 本学大学院に進学を志望する者
(3) 進学を志望する研究科(専攻)が定めるGPAの値を上回る者又はこれに準ずる成績評価を受けたと専攻長によって認められる者
(申請手続)
第5条 早期履修を希望する者は、履修しようとする年度の前年度の2月末日までに、大学院授業科目早期履修申請書(様式第1号)により、授業科目を指定の上、所属学部の長に申し出るものとする。
2 前項により申請できる専攻は、学術分野が関連する一の専攻に限るものとする。
(学部長の推薦)
第6条 所属学部の長は、本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、大学院授業科目早期履修申請書に履修しようとする年度の前年度前期までの成績書類を添えて、当該授業科目を開設する研究科の長に推薦するものとする。
(履修科目の上限)
第8条 履修科目として申請することができる単位数は、15単位の範囲内で研究科が定める。
(履修登録)
第9条 第5条に定めるもののほか、早期履修の履修登録については、県立広島大学大学院履修規程(平成19年大学規程4号。以下「大学院履修規程」という。)第4条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
(授業科目の成績評価及び単位の授与)
第10条 授業科目の成績評価及び単位の授与については、大学院履修規程第7条及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程3号)第10条の規定を準用する。
(修得した単位の取扱い)
第11条 第7条の規定により履修を許可された者(以下「早期履修者」という。)が修得した単位については、早期履修者が卒業後当該研究科に入学した場合に限り、15単位の範囲内で当該研究科(専攻)が定める単位数を限度として当該研究科の修了必要単位に含めることができる。
2 早期履修者が修得した単位は、所属学部の卒業必要単位に含めることはできない。
(授業料)
第12条 早期履修者の本学大学院の授業科目の履修に係る授業料は、徴収しないものとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、早期履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年大学要領第5号)
この要領は、澳门皇冠5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研究科 | 専攻 | 授業科目等 |
総合学術研究科 | 情報マネジメント専攻 | 専門分野科目及び特別講義の各授業科目 |