○広島県公立大学法人叡啓大学教員のテニュアトラック制に関する規程
澳门皇冠5年4月1日
法人規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)に基づき、期限を定めて採用された教員のうち、任期規程別表(12)に該当する者を、任期の定めのない教員とする場合の資格審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) テニュア 任期の定めのない教員の身分をいう。
(2) テニュアトラック制 任期を定めて教員を採用し、その任期が満了するまでに行われる業績審査の結果によりテニュアを付与する制度をいう。
(3) テニュアトラック教員 任期規程別表(12)に該当する教員(テニュアを付与された者を除く。)をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員が、採用の際に定められた任期の期間(テニュアを付与された場合は、採用されてからテニュアを付与されるまでの期間)をいう。
(テニュア付与の資格審査)
第3条 テニュアの付与については、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間中の教育活動、研究活動、社会貢献活動及び大学運営の各業績等を勘案して、叡啓大学人事委員会に置く選考会議において総合的に審査を行うものとする。
2 選考会議の審査結果については、叡啓大学人事委員会において審議を行う。
3 学長は、叡啓大学人事委員会の審議の結果、テニュアの付与を認めることとなった場合は、テニュアトラック教員にテニュアを付与することを決定する。
4 テニュア付与の資格審査に関して必要な事項は、別に定める。
(資格審査の時期)
第4条 テニュアトラック教員は、テニュアトラック期間に、次の各号に掲げるテニュア付与の資格審査(以下「テニュア審査」という。)を受けることができる。
(1) 初回審査 原則として、テニュアトラック教員として採用された日から2年に達する日の翌日が属する年度以降に受けることができるテニュア審査
(2) 再審査 前号の初回審査においてテニュアを付与されなかった場合に、その初回審査を受けた年度の次年度以降に受けることができるテニュア審査
2 前項の規定にかかわらず、広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価規程(澳门皇冠4年法人規程第31号)第5条第5号から第7号までに規定する総合評価の評語が、テニュア審査を受ける前年度においてDであったテニュアトラック教員については、テニュア審査を受けることができない。
(テニュア付与の時期)
第5条 テニュアは、テニュア審査で付与を決定した年度の翌年度から付与するものとする。ただし、テニュアトラック期間が満了する年度にテニュアの付与が決定した場合は、テニュアトラック期間の満了日の翌日に付与するものとする。
(テニュアトラック期間の延長)
第6条 テニュアトラック教員が、テニュアトラック期間(以下「当初のテニュアトラック期間」という。)において、第4条第1項各号に定めるテニュア審査を受ける前に広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第37条に規定する育児休業又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合は、当該育児休業等の期間を超えない範囲でその取得期間の日数を加えて当初のテニュアトラック期間を延長することができる。ただし、延長した期間を含めたテニュアトラック期間は、テニュアトラック教員として採用された日から8年を超えることができない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。