○叡啓大学オフィスディレクターに関する規程
澳门皇冠5年4月1日
法人規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の5第5項の規定により叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センターキャリアデザインオフィスに置かれるオフィスディレクターの選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 オフィスディレクターは、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定によりオフィスディレクターの選考を行う場合において、組織規程第26条の5第1項に規定するコンピテンシー?ディベロップメント?センター長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、オフィスディレクターの選考を行う。
(1) オフィスディレクターの任期が満了するとき。
(2) オフィスディレクターが辞任を申し出たとき。
(3) オフィスディレクターが欠けたとき。
(任期)
第4条 オフィスディレクターの任期は、2年とする。ただし、補欠によるオフィスディレクターの任期は、前任者の残任期間とする。
2 オフィスディレクターは、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、オフィスディレクターが次の各号のいずれかに該当するとき、その他オフィスディレクターたるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、オフィスディレクターを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、オフィスディレクターを解任する場合には、そのオフィスディレクターに弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、オフィスディレクターの選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われたオフィスディレクターの選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。