○県立広島大学学術情報リポジトリ運用要領

澳门皇冠5年10月5日

大学要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学(以下「本学」という。)の学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「リポジトリ」とは、学術情報基盤の充実を図り、本学の学術研究の発展に資するとともに社会に貢献することを目的として、本学において作成された学術研究成果を電子的に収集?蓄積?保存し、学内外に電子的手段により無償で発信?提供することをいう。

(管理?運営)

第3条 リポジトリの管理?運営は、本学広島学術情報センター図書館、庄原学術情報センター図書館又は三原学術情報センター図書館(以下「各図書館」という。)において行うものとする。

(登録者)

第4条 リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 本学の教職員(常勤の者以外の者を含む。)

(2) 本学の名誉教授、客員研究員及び外国人客員研究員

(3) 本学の学部及び大学院の学生

(4) 本学の科目等履修生、特別聴講生、聴講生、研究生及び研修員

(5) 第1号から第4号に該当する者として本学に在籍したことのある者

(6) その他広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長又は三原学術情報センター長(以下「各センター長」という。)が特に認めた者

(登録対象)

第5条 リポジトリに登録する対象は、次の各号の要件を満たす学術研究成果とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 登録者が作成もしくは作成に関わったもの

 本学においてその主要な部分が作成されたもの

(2) 法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。

(3) 著作権者(登録者を含む。)から、第8条に掲げる利用について、許諾を得ているものであること。

(4) 前条第3号及び第4号に該当する者並びに同条第5号に該当する者のうち同条第3号及び第4号に該当する者として在籍したことのある者が登録する場合は、指導教員の了承を得ること。

(登録申請)

第6条 登録者は、次の各号に定める様式により、学術研究成果の電子データとともに登録申請を行うものとする。

(1) 様式第1号:第4条第1号、第2号及びこれに準ずる者

(2) 様式第2号:第4条第3号、第4号及びこれに準ずる者

(3) 様式第3号:前号の定めに関わらず、学位論文、修士論文又は卒業論文を登録申請する者

(登録)

第7条 各図書館は、各センター長が公開について支障がないと判断した学術研究成果について、登録作業を行う。

(登録された学術研究成果の利用)

第8条 リポジトリに登録された学術研究成果は、次の方法によって利用することができるものとする。

(1) 不特定多数が無料で閲覧すること

(2) 利用?保存のために必要な複製?媒体変換を行うこと

(遵守事項)

第9条 リポジトリに登録された学術研究成果の利用にあたっては、著作権法を遵守する。

(学術研究成果の著作権)

第10条 学術研究成果の著作権は、リポジトリに登録された後においても著作権者の下に留保される。

(学術研究成果の削除)

第11条 各図書館は、次に掲げる場合において、リポジトリに登録された学術研究成果を削除することができる。

(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それを各センター長が承認した場合

(2) 公序良俗に反している、盗用?剽窃による成果である、又は内容が著しく不適切である等の理由により、各センター長が削除を決定した場合

(3) その他、各センター長が特に認めた場合

(免責事項)

第12条 リポジトリに登録された学術研究成果を利用することによって生じた登録者又は著作権者の損害については、各図書館は一切責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、各センター長が定める。

この要領は、澳门皇冠5年10月5日から施行する。

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県立広島大学学術情報リポジトリ運用要領

澳门皇冠5年10月5日 大学要領第6号

(澳门皇冠5年10月5日施行)