○広島県公立大学法人組織規程
平成19年4月1日
法人規程第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 職員(第2条)
第3章 教育研究組織(第3条―第4条)
第4章 附属施設(第5条―第10条の7)
第5章 委員会及び業務評価室等(第11条―第11条の3)
第6章 事務組織(第12条)
第7章 法人の職制(第13条―第44条)
第8章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)並びに法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)の組織は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 職員
(職員の種類)
第2条 法人に次の職員を置く。
(1) 教員
(2) 事務職員
2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。
4 第2項に規定する職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。
第3章 教育研究組織
(教育研究組織)
第3条 県立広島大学に県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)の定めるところにより、学部、専攻科及び大学院を置く。
2 県立広島大学の大学院に県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)で定めるところにより、研究科を置く。
第3条の2 叡啓大学に叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)の定めるところにより、学部を置く。
2 研究科に置く教授会の名称は、総合学術研究科については総合学術研究科委員会とし、経営管理研究科については経営管理研究科委員会とする。
3 叡啓大学の学部に置く教授会の名称は、教員会議とする。
4 教授会は、教授その他当該大学の学長が定める者で構成する。
5 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第4章 附属施設
(高等教育推進機構)
第5条の2 県立広島大学に、次のとおり高等教育推進機構を置く。
名称 | 位置 |
高等教育推進機構 | 広島市南区宇品東一丁目 |
2 高等教育推進機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 教育改革の戦略?企画立案に関すること。
(2) アドミッション戦略の企画立案に関すること。
(3) 教学IRの推進に関すること。
(4) その他高等教育推進機構の管理運営に関すること。
3 高等教育推進機構に教学IR推進室を置く。
4 教学IR推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 教学IRの推進に関すること。
(2) 教育に係る情報の分析?調査及び評価に関すること。
(3) 教学情報、教育効果等の可視化及び学内外への発信に関すること。
(4) その他教学IR推進室の管理運営に関すること。
(大学教育実践センター)
第6条 県立広島大学に、次のとおり大学教育実践センターを置く。
名称 | 位置 |
大学教育実践センター | 広島市南区宇品東一丁目 |
2 大学教育実践センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 教育改革の実践に係る企画及び総括に関すること。
(2) 教育制度の充実に関すること。
(3) 入学試験の企画及び調整に関すること。
(4) 学生支援制度に関すること。
(5) 学生の就職及びキャリア形成の支援方策の企画に関すること。
(6) 全学共通教育に関すること。
(7) 前各号の業務に係る県立広島大学本部事務部教学課、庄原キャンパス事務部教学課及び三原キャンパス事務部教学課との連絡調整に関すること。
(8) その他大学教育実践センターの管理運営に関すること。
3 大学教育実践センターに、次のとおりキャリアセンターを置く。
名称 | 位置 |
キャリアセンター | 広島市南区宇品東一丁目 |
4 キャリアセンターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 学生の就職活動支援に関すること。
(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。
(3) 就職に関する環境整備に関すること。
(4) 就職に係る意識啓発に関すること。
(5) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。
(6) その他キャリアセンターの管理運営に関すること。
5 キャリアセンターに、次のとおりセンターを置く。
名称 | 位置 |
庄原キャリアセンター | 庄原市七塚町 |
三原キャリアセンター | 三原市学園町 |
6 庄原キャリアセンターは庄原市に、三原キャリアセンターは三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。
(1) 学生の就職活動支援に関すること。
(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。
(3) 就職に関する環境整備に関すること。
(4) 就職に係る意識啓発に関すること。
(5) その他当該センターの管理運営に関すること。
7 大学教育実践センターに、次のとおり学生相談室を置く。
名称 | 位置 |
学生相談室 | 広島市南区宇品東一丁目 |
8 学生相談室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 学生相談方策の企画に関すること。
(2) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。
(3) 学生生活に関する啓発活動に関すること。
(4) 次項に規定する室との連絡調整に関すること。
(5) その他学生相談室の管理運営に関すること。
9 学生相談室に、次のとおり室を置く。
名称 | 位置 |
庄原学生相談室 | 庄原市七塚町 |
三原学生相談室 | 三原市学園町 |
10 庄原学生相談室は庄原市に、三原学生相談室は三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。
(1) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。
(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。
(3) その他当該室の管理運営に関すること。
第7条 削除
(地域基盤研究機構)
第7条の2 県立広島大学に、次のとおり地域基盤研究機構を置く。
名称 | 位置 |
地域基盤研究機構 | 広島市南区宇品東一丁目 |
2 地域基盤研究機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 地域連携及び研究推進の連携及び総括に関すること。
(2) 宮島学センター及び研究センターの総括に関すること。
(3) 地域基盤研究機構に置くセンター及び室の連携及び調整に関すること。
(4) その他地域基盤研究機構の管理運営に関すること。
(地域連携センター)
第8条 地域基盤研究機構に、次のとおり地域連携センターを置く。
名称 | 位置 |
地域連携センター | 広島市南区宇品東一丁目 |
2 地域連携センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 地域連携の総括に関すること。
(2) 産学官連携の総括に関すること。
(3) 知的財産の総括に関すること。
(4) 生涯学習の支援の総括に関すること。
(5) 安全保障輸出管理に関すること。
(6) 学術情報の広報に関すること。
(7) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。
(8) その他地域連携センターの管理運営に関すること。
3 地域連携センターに、次のとおりセンターを置く。
名称 | 位置 |
広島地域連携センター | 広島市南区宇品東一丁目 |
庄原地域連携センター | 庄原市七塚町 |
三原地域連携センター | 三原市学園町 |
4 広島地域連携センターは広島市南区、庄原地域連携センターは庄原市、三原地域連携センターは三原市にそれぞれ所在する県立大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。
(1) 地域連携業務の運営に関すること。
(2) 産学官連携業務の運営に関すること。
(3) 生涯学習の実施に関すること。
(4) その他当該センターの管理運営に関すること。
(宮島学センター及び研究センター)
第8条の2 地域基盤研究機構に、次のとおり宮島学センターを置く。
名称 | 位置 |
宮島学センター | 広島市南区宇品東一丁目 |
2 宮島学センターは、次の業務をつかさどる。
(1) 宮島を対象とする学術研究(宮島学)に関すること。
(2) 宮島学を素材とする学生教育に関すること。
(3) 宮島学を基盤とする地域連携活動に関すること。
(4) その他宮島学センターの管理運営に関すること。
3 地域基盤研究機構に、必要に応じ、研究センターを置く。
4 研究センターに関する事項は、県立広島大学の学長が別に定める。
(研究推進室)
第8条の3 地域基盤研究機構に、研究推進室を置く。
2 研究推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。
(1) 研究の推進及び支援に関すること。
(2) 科学研究費獲得の支援に関すること。
(3) 研究者養成事業に関すること。
(4) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。
(5) 研究に係るコンプライアンスに関すること。
(6) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。
(7) 利益相反に関すること。
(8) その他研究推進室の管理運営に関すること。
(附属フィールド科学教育研究センター)
第9条 県立広島大学の生物資源科学部及び生命環境学部に、次のとおり附属フィールド科学教育研究センターを置く。
名称 | 位置 |
附属フィールド科学教育研究センター | 庄原市七塚町 |
2 附属フィールド科学教育研究センターは、次の業務をつかさどる。
(1) 生物資源科学部及び生命環境学部における教育研究及び実習に関すること。
(2) 附属フィールド科学教育研究センター内の施設の管理に関すること。
(3) 農場の開放利用及び地域との連携促進に関すること。
(4) その他附属フィールド科学教育研究センターの管理運営及び設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(附属診療センター)
第10条 県立広島大学の保健福祉学部に、次のとおり附属診療センターを置く。
名称 | 位置 |
附属診療センター | 三原市学園町 |
2 附属診療センターは、次の業務をつかさどる。
(1) 保健福祉学部における教育研究及び実習に関すること。
(2) リハビリテーション診療に関すること。
(3) その他附属診療センターの管理運営に関すること。
第10条の2 削除
(コンピテンシー?ディベロップメント?センター)
第10条の3 叡啓大学に、次のとおりコンピテンシー?ディベロップメント?センターを置く。
名称 | 位置 |
コンピテンシー?ディベロップメント?センター | 広島市中区幟町 |
2 コンピテンシー?ディベロップメント?センターは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。
(1) 教育の質の向上に関すること。
(2) キャリア形成の支援方策の企画に関すること。
(3) 学生支援方策の企画に関すること。
(4) 学生募集及び入学試験の企画に関すること。
(5) 学生相談方策の企画に関すること。
(6) 学生生活に関すること。
(7) その他コンピテンシー?ディベロップメント?センターの管理運営に関すること。
3 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、次のとおりキャリアデザインオフィスを置く。
名称 | 位置 |
キャリアデザインオフィス | 広島市中区幟町 |
4 キャリアデザインオフィスは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。
(1) 学生のキャリアデザインの支援に関すること。
(2) 学生の就職等活動の支援に関すること。
(3)