○県立広島大学総合学術研究科委員会代議員会設置要領

平成19年4月1日

法人要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学総合学術研究科委員会規程(平成19年法人規程第14号) 第7条及び第11条の規定に基づき、県立広島大学総合学術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に置く代議員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 代議員会は、研究科委員会の権限に属する事項のうち、研究科委員会が定める事項を審議する。

(構成)

第3条 代議員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総合学術研究科長(以下「研究科長」という。)

(2) 総合学術研究科の専攻に置かれる専攻長

(3) 研究科委員会の議を経て定める者8人以上

(任期)

第4条 第3条第3号の構成員(以下「選出構成員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠による選出構成員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 選出構成員は再任されることができる。ただし、この場合において、選出構成員は、引き続き4年を超えて在任することはできない。

(召集及び議長)

第5条 代議員会は、研究科長が招集し、議長となる。

2 議長は、会務を総理し、代議員会を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第6条 代議員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月特定の日を定めて招集し、臨時会は、議長が必要と認めたとき又は構成員の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求があったときに召集する。

3 代議員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 代議員会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 代議員会は、審議に必要があると認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(公開)

第8条 代議員会は公開とする。ただし、理事長が指定する会議については、その全部又は一部を非公開とする。

2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。

(議事録)

第9条 代議員会の議事については、議事録を作成し、議事の経過及び結果を明らかにしておかなければならない。

2 議事録には、議長及び議長が指名する出席構成員2名が署名しなければならない。

(周知)

第10条 代議員会の議長は、議事の経過及び結果について、研究科委員会構成員に周知するものとする。

(庶務)

第11条 代議員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(委任規定)

第12条 この要領に定めるもののほか、代議員会に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て議長が定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第88号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

県立広島大学総合学術研究科委員会代議員会設置要領

平成19年4月1日 法人要領第1号

(澳门皇冠3年4月1日施行)