○広島県公立大学法人学術情報センター図書館図書等資料貸出予約要領
平成19年4月1日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第14条第2項の規定に基づき、図書館外貸出中若しくは県立広島大学の各キャンパス図書館又は叡啓大学図書室に保管の図書等資料(以下「図書等資料」という。)の貸出予約について必要な事項を定めるものとする。
(予約手続)
第2条 貸出予約をしようとする者は、学生証若しくは県立広島大学学術情報センター図書館又は叡啓大学学術センター図書室(以下「図書館」という。)が発行する利用者証を提示し、貸出予約申込書を広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に提出しなければならない。
2 貸出予約に係る冊数の上限は、貸出中の冊数と合わせて利用規程第11条第2項及び広島県公立大学法人学術情報センター図書館開放要領(平成19年法人要領第14号)第10条に規定する冊数を超えないものとする。
(受取り)
第3条 貸出予約をした図書等資料の受取り期間は、貸出可能と通知された日の翌日から起算して1週間とする。
2 貸出予約者は、前項の期間を経過した場合、当該図書等資料の予約の権利を失う。
3 図書等資料の受取りは、貸出予約をした図書館のほか、県立広島大学の各キャンパス図書館又は叡啓学術情報センター図書室を指定して受け取ることができる。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、図書等資料の貸出予約に必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第49号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。