○広島県公立大学法人学術情報センター図書館の利用制限に関する要領
平成19年4月1日
法人要領第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第24条第2項に基づき、広島県公立大学法人学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)利用の停止又は制限について必要な事項を定める。
(利用者証の不正使用)
第2条 利用規程第7条第2項の規定に違反して、利用者証を他人に使用させた者に対しては、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)は、一定期間図書館の利用を停止することができる。
2 利用者証を使用させた目的が特に悪質な場合は、各センター長は利用者証の返還を求めることができる。
(利用上の遵守事項違反)
第3条 利用者が利用規程第9条第1号から第4号までのいずれかの事項に違反し、かつ、当該行為が特に悪質な場合又は係員の指示に従わない場合においては、各センター長は、当該利用者に対し、一定期間図書館の利用を停止することができる。
(館外持出違反)
第4条 利用規程第11条第1項に規定する貸出手続を怠って図書等資料を図書館外へ持ち出そうとした利用者のうち、特に悪質な方法による者、貸出停止期間中であった者又は係員の指示に従わない者に対し、各センター長は事情聴取を行うことができる。
2 各センター長は、前項の事情聴取の結果を踏まえ、当該利用者に対し、一定期間新規貸出停止の措置をとることができる。
(館外貸出違反)
第5条 利用規程第11条第2項に規定する貸出期間を所定の期間過ぎても図書等資料を返却しない利用者に対しては、各センター長は、当該図書等資料を返却するまで図書等資料の新規貸出停止の措置をとることができる。
2 貸出期間を過ぎても図書等資料を返却しない利用者に対しては、各センター長は、遅延日数に応じて所要の督促措置をとることができる。
3 前項の督促措置のうち文書による督促を経てもなお返却しない者に対しては、各センター長は、一定期間図書等の新規貸出停止の措置をとることができる。
(転貸禁止違反)
第6条 利用規程第15条の規定に違反して図書等資料を他人へ転貸した者に対しては、各センター長は、一定期間図書等の新規貸出停止の措置をとることができる。
(弁償義務違反)
第7条 利用規程第23条の規定に該当し、弁償の義務を負う者が弁償に応じない場合は、各センター長は、弁償に応じるまでは図書館の利用を停止することができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、図書館の利用制限について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第56号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。