○広島県公立大学法人学術情報センター図書館貴重図書取扱要領
平成22年4月1日
法人要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人図書管理規程(平成22年法人規程第5号)第21条の規定に基づき、広島県公立大学法人学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する資料のうち、学術的または文化的遺産として永く後世に継承する価値があるものと認められるものを貴重図書と認定しその取扱について定めるものとする。
(認定)
第2条 貴重図書の認定は、別表の認定基準に基づき、県立広島大学学術情報センターキャンパス運営委員会又は叡啓学術情報センター運営委員会の議を経て、各キャンパスの学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)が行う。
2 貴重図書の認定に関して、各センター長は関連分野の教員の意見を徴することができる。
(保存)
第3条 貴重図書は、管理?保存上適切な場所に設置する。
2 貴重図書は、防火?防虫?防湿等の保存に適した措置を行う。
(利用)
第4条 貴重図書を閲覧、複製、翻刻及び貸出をしようとする者は、別記様式を各センター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 学生が貴重図書を利用する場合は、担当教員の立会いの下に行うものとする。
3 貴重図書の複製に当たっては、資料を損傷しないよう注意しなければならない。
4 著作物の引用及び複製物を展示するときは、図書館所蔵の旨を明示するものとする。
5 貴重図書を撮影した場合は、その写真のネガフィルムまたは電子データを図書館に寄贈するものとする。
6 復刻及び翻刻又は出版物を刊行した場合は、1部を図書館に寄贈するものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、貴重図書の取扱に関し必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第58号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貴重図書認定基準
1 以下の項目に該当するものを原則として貴重図書に認定する。
(1) 和書
慶応(1868年)以前の刊本及び写本
(2) 洋書
1700年以前の刊本及び写本
(3) 漢籍(中国書)?朝鮮本
明代正徳(1521年)以前の刊本及び写本
2 上記の基準にかかわらず、次の各号に該当するものは貴重図書とすることができる。
(1) 著名人の署名、書き入れ等があり、資料的価値が高いと認められるもの
(2) 伝本が少なく、資料的価値が高いと認められるもの
(3) 教員から特に推薦があり、各センター長が認めたもの
(4) その他各センター長が必要と認めたもの