○県立広島大学宮島学センター寄贈資料取扱要領
平成30年6月19日
法人要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人寄附受入れ規程(平成19年法人規程第95号)第11条及び県立広島大学地域連携センター管理運営規程(平成19年法人規程第19号)第9条の規定に基づき、県立広島大学宮島学センター(以下「宮島学センター」という。)に寄贈の申出があった資料(以下「寄贈資料」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄贈の申出)
第2条 寄贈資料を申し出る者(以下「申出者」という。)は、資料寄贈申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(受入基準)
第3条 寄贈資料のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、原則として受け入れることができるものとする。
(1) 宮島学センターの研究?教育?地域連携活動に活用することが期待できるもの
(2) その他宮島学センター長が宮島学センターの教育研究上必要と認めたもの
(受入れの審査)
第4条 資料寄贈申込書が提出された際、宮島学センター運営委員会において受入れの審査を行い、申出者へ受入れの可否を回答するとともに、当該資料の受入れを決定した場合は、資料受領書(様式第2号)を申出者に交付するものとする。
(管理)
第5条 宮島学センターで受け入れる資料は、「宮島学センター資料台帳」に記入し、その保管状況を記録管理しなければならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、資料の寄贈及び管理に関し必要な事項は、宮島学センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年6月19日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第27号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。