○叡啓大学国際交流センターワーキンググループ運営要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第74号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学国際交流センター管理運営規程(澳门皇冠3年法人規程第115号。以下「管理運営規程」という。)第5条第1項の規定に基づき、叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)に置くワーキンググループ(以下「WG」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌)

第2条 国際交流WGは、次に掲げる業務を行う。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

2 管理運営規程第5条第2項の規定により、必要に応じて叡啓大学長(以下「学長」という。)が設置するWGの業務は、別途学長が定める。

(構成)

第3条 WGは、次の者のうち学長が指名する者(以下「指名者」という。)をもって構成する。

(1) 叡啓大学の専任教員

(2) 管理運営規程第3条第2項に規定するセンターの職員

(3) 職員(教員を除く。)

(4) その他法人職員以外の者で学長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第1号から第3号で定める者の任期は2年とし、同条第4号で定める者の任期は1年以内とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名者は再任されることができる。

(WG会議等)

第5条 各WGに、WGの運営に関する重要事項を審議するため、WG会議を置く。

2 WG会議には、センター長の指名により、主査を1名置くものとする。

3 WG会議は、主査が招集し、検討及び審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長に報告する。

4 WG会議は、構成員の半数以上の出席により開催することができる。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

叡啓大学国際交流センターワーキンググループ運営要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第74号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第74号