○広島県公立大学法人役員退職手当規程

平成19年4月1日

法人規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人の役員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、役員(非常勤の役員及び職員(広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号。以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)を兼務する役員を除く。以下同じ。)が退職した場合(解任された場合を含む。以下同じ。)にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項(第1号を除く。)又は第3項の規定により解任されたときは、退職手当は支給しない。

2 退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合にはその金額を、支給すべき退職手当の金額から控除して支払う。

3 退職手当は、その支給を受けるべき者の指定する預貯金口座に振り込むことにより支給するものとする。

4 退職手当は、役員が退職した日から起算して1か月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(広島県退職者の退職手当の特例)

第2条の2 広島県の退職者で、広島県から退職手当を支給しないよう要請があった常勤の役員に対しては、前条の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額を基礎とし、役員としての在職期間を職員退職手当規程第17条第1項に規定する在職期間とみなして職員退職手当規程の規定の例により算出した額とする。

2 前項の退職手当の額は、広島県公立大学法人評価委員会が行う業務実績の評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額することができるものとする。

(再任等の場合の取扱い)

第4条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、引き続き在職したものとみなし、退職手当は支給しない。

(退職手当の支給制限等)

第5条 退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納については、職員退職手当規程第23条から第28条までの規定の例による。

(役員と職員との間における退職手当の特例)

第6条 役員が、引き続いて職員となった場合は、この規程による退職手当は支給しない。

2 職員が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の規定に該当する役員が退職した場合(第1項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に職員となり職員として退職したと仮定した場合の職員退職手当規程を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、当該退職の日における給料月額については、前項の規定に該当する役員となる日の前日における職員としての給料月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定めるものとし、役員としての在職期間については、職員退職手当規程第17条第1項に規定する在職期間に含むものとする。

(役員と広島県職員との間における退職手当の特例)

第7条 広島県職員(職員の退職手当に関する条例(昭和29年広島県条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、任命権者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続き役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の広島県職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 役員が、理事長の要請に応じ、引き続いて広島県職員となるため退職をし、かつ、引き続き広島県職員として在職した後引き続いて再び役員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 第1項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続き広島県職員となった場合又は役員が前項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き広島県職員となった場合においては、第2条第1項本文の規定にかかわらず、この規程による退職手当は支給しない。

4 第1項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に広島県職員に復帰し広島県職員として退職したと仮定した場合の退職手当条例を適用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合において、当該退職の日における給料月額については、第1項の規定に該当する役員となるため退職した日における広島県職員としての給料月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、理事長が別に定めるものとし、役員としての在職期間については、退職手当条例第7条第1項に規定する在職期間に含むものとする。

5 第2項の場合において、広島県職員として在職した期間の第3条第1項の適用に係る給料月額については、広島県職員として在職したときの役職等を考慮して理事長が別に定める。

(遺族の範囲及び順位)

第8条 職員退職手当規程第2条の2の規定は、第2条第1項本文に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において「職員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に県立広島大学長の職にあった者で施行日に理事長となるものが退職した場合の退職手当の額については、第7条の規定にかかわらず、その者の施行日前における県立広島大学長としての引き続いた在職期間を第3条第1項に規定する役員としての在職期間に含むものとして、同条の規定を適用して算出する。

(平成21年法人規程第12号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成31年法人規程第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第8号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人役員退職手当規程

平成19年4月1日 法人規程第30号

(澳门皇冠3年4月1日施行)