○広島県公立大学法人職員退職手当規程

平成19年4月1日

法人規程第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第57条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職した場合(解雇された場合を含む。以下同じ。)に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第1条に規定する法人契約職員及び無期転換法人契約職員(以下これらの者を「法人契約職員」という。)のうち、その勤務形態が職員に準じ、かつ、その勤務形態により勤務した期間(澳门皇冠2年4月以後の期間に限る。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務形態により勤務することとされているものは、職員とみなして、この規程(第6条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第7条中業務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤務した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 次条及び第16条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第21条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1か月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当の額)

第4条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条まで及び第12条から第14条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200

(5) 26年以上30以下の期間 1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害の状態にある傷病とする。以下この項、次条第2項並びに第7条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第19条の2第10項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第23条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第22条第4項第1号から第3号まで(法人契約職員就業規則第31条第1項及び第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により解雇された者を含む。以下この項及び第15条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第18条第2号の規定により退職した者

(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長の承認を得たもの

(3) 25年未満の期間勤続し、勤務箇所の移転により退職した者であって理事長の承認を得たもの

(4) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で理事長の承認を得たもの

(5) 第19条の2第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、就業規則第18条第2号の規定により退職した者

(2) 就業規則第22条第4項第4号の規定により退職した者であって理事長の承認を得たもの

(3) 第19条の2第10項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長の承認を得たもの

(6) 25年以上勤続し、勤務箇所の移転により退職した者であって理事長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で理事長の承認を得たもの

(8) 25年以上勤続し、第19条の2第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額)という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第18条第1項に規定する地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第17条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第23条第1項若しくは第25条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第21条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第18条第1項に規定する地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の規定が適用される職員(以下「年俸制職員」という。)として在職していた期間を除く。)

(2) 第18条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第18条第2項に規定する場合における地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第19条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間

(5) 第19条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間

(6) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が別に定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第9条 第6条第1項第5号及び第7条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の末日までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第6条第1項第7条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項及び第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第8条第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 教育職給料表の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項の本文中「20年」とあるのは「25年」と、「15年」とあるのは「10年」と、同項の表中「100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の2」とする。

(業務又は通勤によることの認定の基準)

第10条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勧奨の要件等)

第11条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、理事長が別に定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

2 理事長は、職員がその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した場合には、別に定めるところにより、当該理由について記録を作成しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第12条 第5条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第13条 第8条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第14条 第9条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

第5条から第7条まで

第9条の規定により読み替えて適用する第7条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第9条の規定により読み替えて適用する第7条の

第13条

第8条第1項の

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の

同項第2号ロ

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号ロ

同項の

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の

第13条第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第13条第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条第1項第2号イ

第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

2 教育職給料表の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項の表中「100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2」とする。

(退職手当の調整額)

第15条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日に属する月までの各月(就業規則第15条第1項及び法人契約職員就業規則第7条の2第1項の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)の承認、同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)の承認、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項の規定による介護休業(以下「第3項介護休業」という。)の承認若しくは就業規則第41条第3号(法人契約職員就業規則第31条第1項及び第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)又は広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「職員勤務時間等規程」という。)第19条若しくは広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)第23条の規定による介護支援部分休暇(職員勤務時間等規程第18条の2第1項又は法人契約職員勤務時間等規程第22条の2第1項に規定する介護支援部分休暇をいう。第17条第4項において同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間のある月(第17条第4項においてこれらを「休職月等」という。)のうち理事長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 78,750円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、理事長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第16条 第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条第7条第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第17条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。ただし、職員としての在職期間に、年俸制職員として在職していた期間がある場合には、当該期間を除いた期間とする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第23条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業又は出生時育児休業(以下「出生時等育児休業」という。)をした期間(当該出生時等育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数とし、介護支援部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間についてはその月数の3分の1に相当する月数とし、第3項介護休業を受けた期間についてはその月数とする。)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第6条第1項又は第7条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(勤続期間の計算の特例)

第17条の2 次の各号に掲げる者に対する前条第1項の規定による退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、同項に規定する職員としての引き続いた在職期間に通算する。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した期間が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間(澳门皇冠2年4月以後の期間に限る。)

(2) 法人契約職員(その勤務形態が職員に準じ、かつ、その勤務形態により勤務した期間(澳门皇冠2年4月以後の期間に限る。以下この号において「職員に準ずる勤務期間」という。)が引き続いて12月を超えるに至るまでの間のものに限る。)から引き続いて職員となったもので、通算して12月を超える期間勤務したもの 職員となる前のその者の当該引き続いて勤務した職員に準ずる勤務期間

(地方公共団体等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第18条 職員のうち、理事長の要請に応じ、地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(これらの団体のうち、当該団体の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該団体に使用される者となった場合に、職員としての勤務期間を当該団体に使用される者としての勤務期間に通算されることと定めているものに限る。以下「地方公共団体等」という。)に使用される者(以下「地方公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった者の第17条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 地方公務員等が地方公共団体等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第17条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の地方公務員等としての在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における地方公務員等としての在職期間については、前条の規定を準用して計算する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて地方公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて地方公務員等となった場合においては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(役員との在職期間の通算の特例)

第19条 職員のうち、法人の役員(非常勤の役員を除く。以下この条において「役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第17条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 役員が引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第17条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の役員としての在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における役員としての在職期間については、第17条の規定を準用して計算する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第19条の2 理事長は、定年前に退職する意思を有する職員(一般職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 勤務箇所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該勤務箇所に属する職員を対象として行う募集

2 理事長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第10項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数

(4) 募集の期間の開始及び終了の年月日時

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第8項の規定による応募又は応募の取下げに係る手続

(8) 第11項の規定による通知の予定時期

(9) 第6項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他募集に関して必要な事項

3 理事長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

4 理事長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

5 理事長は、募集の対象となるべき職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにして募集を行わなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

6 理事長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに第8項の規定による応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

7 理事長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

8 次に掲げる者以外の職員は、別に定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第13項に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(2) 就業規則第40条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第10項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

9 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、理事長は、職員に対しこれらを強制してはならない。

10 理事長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項第3号に掲げる募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、理事長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第8項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後就業規則第40条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

11 理事長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

12 理事長は、募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、別に定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

13 理事長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた応募者(以下この条において「認定応募者」という。)が募集実施要項に記載された退職すべき期日又は前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日(この項の規定により繰り上げられ、又は繰り下げられた退職すべき期日を含む。以下この項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、別に定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、業務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

14 理事長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、別に定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

15 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第23条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第29条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 退職すべき期日が到来するまでに退職し、又は退職すべき期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 就業規則第40条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第8項第2号に規定する場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第8項の規定により応募を取り下げたとき。

16 理事長は、この条の規定による募集及び認定について、別に定めるところにより、募集実施要項(第10項に規定する方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)及び認定応募者の数を公表しなければならない。

第20条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第21条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を加えて退職手当として支給する。

(定義)

第22条 この条から第28条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒解雇等処分 就業規則第41条第5号の規定による懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 職員の退職(この規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第28条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒解雇等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒解雇等処分を行う権限を有する機関をいう。

(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第23条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を継承した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒解雇等処分を受けて退職した者

(2) 就業規則第22条第1項第2号及び第3号の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

(退職手当の支払の差止め)

第24条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者にまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を継承した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第25条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第23条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第23条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

5 第23条第2項の規定は、第1項及び第2項の処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第26条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第23条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 第1項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

5 第23条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第27条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第23条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第23条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第28条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第26条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第26条第4項又は前条第3項の規定による通知を受けた場合において、第26条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第24条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第26条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第26条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第23条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

6 第23条第2項及び第26条第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による処分について準用する。

7 前項において準用する第26条第3項の規定による意見の聴取については、理事長が別に定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)

第29条 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(補則)

第30条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)第17条第1項に規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の職員の退職手当に関する条例(昭和29年広島県条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間を法人の職員としての在職期間とみなす。

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第5条から第9条まで、附則第13項から第16項まで及び附則第18項から第22項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第16条中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第8条及び附則第16項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第5条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第7条又は附則第14項の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第7条又は附則第14項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の改定で退職手当条例附則第24項の規定により広島県人事委員会が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第16条第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額に相当するものとして理事長が別に定めるものについては、この限りでない。

8 承継職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年広島県条例第7号)による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第17項から第19項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第17項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で業務によらない傷病により退職した者を除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、この規程第4条から第9条まで、第12条から第16条まで、附則第3項から第6項まで及び附則第10項から第12項までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

9 承継職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び附則第17項から第19項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 第15条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

10 承継職員に対する第8条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

11 第15条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、承継職員に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

12 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した職員に対する退職手当の調整額を計算する場合においては、第15条第1項第1号中「62,500円」とあるのは「40,630円」と、同項第2号中「50,000円」とあるのは「35,000」と、同項第3号中「45,850円」とあるのは「34,390円」と、同項第4号中「41,700円」とあるのは「33,360円」とする。

13 当分の間、第6条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条又は附則第13項」とする。

14 当分の間、第7条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第7条」とあるのは、「、第7条または附則第14項」とする。

15 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(2) 就業規則第20条第2項の規定に該当する職員

16 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)附則第16項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

17 当分の間、給与規程附則第16項の規定が適用される職員については、当該職員が同項に規定する特定日の前日に、現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、当該職員の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として算定した額が、退職の日におけるその者の同日までの勤続期間及び退職日給料月額を基礎として算定した額よりも多いときは、その多い額をもって退職手当の額とする。

18 当分の間、第6条第1項第5号並びに第7条第1項第3号第7号及び第8号に掲げる者に対する第9条第1項及び第14条第1項の規定の適用については、第9条第1項本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第15項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第15項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては、広島県公立大学法人職員の定年の特例に関する規程(平成27年法人規程第8号。以下「定年特例規程」という。)第2条第1項各号に定める年齢とする。)に達する日」と、第9条第1項の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条第1項の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「その者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第15項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、附則第15項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあっては、定年特例規程第2条第1項各号に定める年齢とする。)と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

19 当分の間、第6条第1項第5号並びに第7条第1項第3号第7号及び第8号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第9条第1項及び第14条第1項の規定の適用については、第9条第1項の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条第1項の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

附則第15項各号に掲げる職員以外の者

60歳

附則第15項第2号に掲げる職員

定年特例規程第2条第1項各号に定める年齢

20 当分の間、第6条第1項第5号及び第7条第1項に規定する者に対する第9条第1項の規定の適用並びに第19条の2の規定の適用については、第9条第1項本文及び第19条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第9条第1項本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第19条の2第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

21 当分の間、第7条第1項第4号に掲げる者であって附則第19項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第9条第1項及び第14条第1項の規定の適用については、第9条第1項の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条第1項の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第19項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日に属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

22 当分の間、第7条第1項第4号に掲げる者であって附則第19項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第9条第1項及び第14条第1項の規定の適用については、第9条第1項の表第6条第1項及び第7条第1項の項、第8条第1項第1号の項及び第8条第1項第2号の項並びに第14条第1項の表第12条の項、第13条第1号の項及び第13条第2号の項中「100分の3(その年数が1年である者にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

23 附則第8項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、理事長が別に定める。

(平成19年法人規程第113号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年法人規程第12号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年法人規程第4―3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の公立学校法人県立広島大学職員退職手当規程(以下この項において「新規程」という。)附則第3項(新規程附則第5項及び第6項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、新規程附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

(平成26年法人規程第19号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程第5条第2項の改正規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年法人規程第22号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年法人規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第8号)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第9号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第46号)

この規程は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第15号)

(施行期日)

第1条 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

(広島県公立大学法人職員給与規程の一部改正に伴う読替え)

第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員給与規程附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料を支給される職員にあっては、第4条による改正後の広島県公立大学法人職員退職手当規程第5条第1項中の規定中「その者の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。

広島県公立大学法人職員退職手当規程

平成19年4月1日 法人規程第67号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第67号
平成19年 法人規程第113号
平成21年 法人規程第12号
平成25年 法人規程第4号の3
平成26年 法人規程第19号
平成28年 法人規程第22号
平成30年 法人規程第4号
澳门皇冠2年 法人規程第8号
澳门皇冠3年 法人規程第9号
澳门皇冠4年10月1日 法人規程第46号
澳门皇冠5年4月1日 法人規程第15号