○広島県公立大学法人非常勤役員等の業務災害補償に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)第69条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の非常勤の役員その他理事長又は学長が任命する委員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常勤役員等)
第2条 この規程において「非常勤役員等」とは、次に掲げる者に該当し、かつ、地公災法又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けない者をいう。
(1) 理事(非常勤の者に限る。)
(2) 監事(非常勤の者に限る。)
(3) 広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)第18条第2項第4号に該当する委員(定款第11条第5項第1号の規定により当該委員となる場合を含む。)
(4) 定款第22条第2項第5号に該当する委員(定款第11条第5項第2号の規定により当該委員となる場合を含む。)
(5) その他理事長が定める者
(補償の実施)
第3条 法人は、この規程に定める補償の事由が生じた場合、補償を受けるべき非常勤役員等又は遺族に対し、補償を行う。
2 理事長は、非常勤役員等について、業務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合に、補償を受けるべき非常勤役員等又は遺族の請求に基づき、その災害が業務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、業務又は通勤により生じたものと認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
(死亡補償)
第4条 非常勤役員等が業務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、非常勤役員等の遺族に対して、別に定めるところにより、死亡補償金を支給する。
(後遺障害補償)
第5条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病が治ったとき障害が存する場合には、別に定めるところにより、後遺障害補償金を支給する。
(入院補償)
第6条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、入院したときには、別に定めるところにより、入院補償金を支給する。
(通院補償)
第7条 非常勤役員等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、通院したときには、別に定めるところにより、通院補償金を支給する。
(災害の通知)
第8条 非常勤役員等は、この規程に定める災害を被った場合には、速やかに災害日時、災害の発生状況及び障害の程度を書面により理事長に通知しなければならない。ただし、書面によりがたい場合は、この限りでない。
(書類の提出)
第9条 非常勤役員等が、この規程により補償を受けようとするときは、理事長が定める書類を速やかに理事長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、非常勤役員等の災害補償に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第18号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。