○広島県公立大学法人教員の再任等に関する取扱要領
平成22年10月26日
法人要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人教員の任期に関する規程(平成19年法人規程第53号。以下「任期規程」という。)別表の規定に基づき、任期を定めて任用された教員(以下「任期付き教員」という。)の再任又は任期の定めのない教員とすること(叡啓大学の教員の任期の定めのない教員とすることは除く。以下「再任等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考方法)
第2条 任期付き教員の再任等のための選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により、人事委員会(広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条に規定する県立広島大学人事委員会又は叡啓大学人事委員会をいう。以下同じ。)の議に基づき当該大学の学長(以下「学長」という。)が行う。
(再任等条件)
第3条 任期付き教員が再任等されるためには、全学的視点で当該教員の専門分野が必要とされるとともに、当該教員が在職中に広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)を遵守し、教育、研究、地域貢献及び学内運営に関する所定の業務を遂行したものと認められなければならない。
(選考手続きの開始等)
第5条 所属長は、前条の規定による申出があったときは、直ちに理事長及び学長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による報告を受けた後、教員の再任等に係る選考手続きの開始を決定する。
3 前項の規定により教員の再任等に係る選考手続きの開始が決定されたときは、再任等希望者の審査を行うため、その都度人事委員会の議を経て、再任等希望者ごとに人事委員会に選考会議(人事委員会規程第10条に規定する選考会議をいう。以下同じ。)を設置する。
4 選考会議委員には、所属長(学部においては学部長及び学科長)の選任を必須とする。
(再任等選考)
第6条 選考会議は、次に掲げる選考資料に基づき、教育業績、研究実績、地域貢献及び大学運営に関する貢献について総合的に再任等希望者の審査を行うものとする。
(1) 履歴書(別記様式第2号)
(2) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(3) 県立広島大学教員活動状況調査票
(4) その他必要と認める書類
2 選考会議は、前項の審査を行う際に、面接を実施する。
(再任等の決定等)
第8条 人事委員会は、再任等希望者の任期が満了となる日の原則として6月前の日までに選考会議の審査結果について審議し、再任等の可否を判断し、学長へ報告する。
2 学長は、前項の報告を踏まえて、再任等希望者に係る選考を決定する。
(選考結果の公表)
第9条 学長は、教員再任等選考の結果を公表するものとする。
(公表)
第10条 法人は、この要領を定め、又は改正したときは、これを公表するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、教員の再任等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成22年10月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成24年11月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第3号)
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠元年法人要領第26号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠元年9月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第8号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第20号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第5号)
この要領は、澳门皇冠5年2月24日から施行する。