○広島県公立大学法人教員人事規程

平成19年4月1日

法人規程第54号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 採用及び昇任(第2条―第5条)

第3章 降任、解雇、懲戒及び休職(第6条―第11条)

第4章 補則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)の人事に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 採用及び昇任

(選考方法)

第2条 教員の採用及び昇任のための選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により、法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学ごとに設置する人事委員会(広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条に規定する人事委員会をいう。以下同じ。)の議に基づき当該大学の学長(以下「学長」という。)が行う。

(公募)

第3条 教員の採用の選考に当たっては、原則として公募により採用候補者の募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、人事委員会が必要と認めたときは、公募によらないことができる。

(1) 昇任の方法により法人の教員をもって採用を行うべき職に充てる場合

(2) 特別の理由がある場合において、採用を必要とする大学の学部、研究科、機構又はセンター(以下「学部等」という。)の長(以下「学部長等」という。)から推薦された採用候補者をもって採用を行うべき職に係る選考を行う場合

2 公募は、次条第1項の規定により教員の採用に係る選考手続の開始を理事長が決定した選考について、学長が行う。

3 第1項ただし書の規定により公募によらず選考を行う場合には、選考を必要とする学部長等は、あらかじめ人事委員会にその理由を付して申し出るものとする。

(選考手続)

第4条 教員の採用及び昇任のための選考は、学長及び学部長等による申請に基づき、教員の採用に係る選考手続の開始は理事長、昇任に係る選考手続の開始は学長が決定するものとする。

2 前項の規定により教員の採用又は昇任に係る選考手続の開始が決定されたときは、候補者の審査を行うため、その都度、人事委員会の議を経て、採用する職又は昇任候補者ごとに、人事委員会に選考会議(人事委員会規程第10条に規定する選考会議をいう。以下同じ。)を設置する。

3 選考会議は、次に掲げる選考資料を作成し、候補者の審査を行うものとする。

(1) 採用?昇任候補者調書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 教育研究業績書(様式第3号)

(4) その他必要と認める書類

4 選考会議は、必要と認めるときは、委員以外の法人の職員又は法人の職員以外の学識経験者の意見を聴くことができる。

5 選考会議の委員長は、採用?昇任候補者審査報告書(様式第4号)により、選考会議で審査した結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(選考結果の公表)

第5条 学長は、教員選考の結果を公表するものとする。

第3章 降任、解雇、懲戒及び休職

(降任等)

第6条 教員は、人事委員会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任、解雇又は懲戒(以下「降任等」という。)にされることはない。

(降任等の調査)

第7条 学長は、教員について、就業規則第13条第1項各号に掲げる降任の事由、就業規則第22条第1項各号若しくは第4項各号(第4号を除く。)に掲げる解雇の事由又は就業規則第40条第1項各号に掲げる懲戒の事由(以下「降任等事由」という。)のいずれかが存在すると思料する場合には、当該教員が所属する学部長等に、当該降任等事由に係る事実の調査を行わせるものとする。

2 学部長等は、当該学部等に所属する教員について、降任等事由のいずれかが存在すると思料する場合には、当該降任等事由に係る事実の調査を行うことができる。この場合においては、学部長等は、遅滞なく学長に調査の開始を申し出て、その承認を得るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、降任等事由に係る事実の性質上特定の学部等に調査を行わせることが不適当である場合又は降任等事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、学長は、学部等による調査を経ることなく、直ちに人事委員会に事実の調査及び降任等の要否(懲戒にあっては、その種類を含む。以下同じ。)についての審査を付議することができる。

(審査の付議)

第8条 前条第1項又は第2項の調査を行った学部長等は、遅滞なくその結果を学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の規定により報告を受けた調査の結果に基づき、当該教員に対して降任等を行うことが適当であると思料する場合には、人事委員会に事実の調査及び降任等の要否についての審査を付議する。

(調査会議による調査及び審議)

第9条 学長から第7条第3項又は前条第2項の規定により調査及び審査を付議された場合には、人事委員会は、人事委員会規程第17条に規定する調査会議を設置する。

2 調査会議は、前項の規定により付議された案件について調査及び審議を行い、降任等の要否に係る案を決定する。

3 調査会議は、前項の調査及び審議を行う場合において必要と認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。

4 調査会議は、第2項の調査及び審議が終了したときには、速やかにその結果を人事委員会に報告しなければならない。

(人事委員会による報告)

第10条 人事委員会は、前条第4項に規定する報告に基づき審査を行い、降任等の要否の案を決定する。

2 人事委員会は、前項に規定する審査を行うに当たっては、審査の対象となる教員に、審査説明書(様式第5号)を交付し、口頭又は書面で弁明の機会を与える。

3 前条第3項の規定は、人事委員会の審査の場合に準用する。

4 人事委員会は、第1項に規定する決定をした場合には、遅滞なく理事長及び学長に報告しなければならない。

(休職の期間)

第11条 教員の休職の期間は、就業規則第15条第1項第1号に規定する休職においては、個々の場合について、人事委員会の議に基づき理事長が定める。

第4章 補則

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、教員の人事に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた教員の採用及び昇任のための選考に関し実施された手続等は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第20号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠元年法人規程第41号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠元年7月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第24号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第65号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第121号)

この規程は、澳门皇冠3年7月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第5号)

この規程は、澳门皇冠5年2月24日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第78号)

この規程は、澳门皇冠6年1月1日から施行する。

(澳门皇冠6年法人規程第14号)

この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人教員人事規程

平成19年4月1日 法人規程第54号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第54号
平成26年4月1日 種別なし
平成31年 法人規程第20号
澳门皇冠元年 法人規程第41号
澳门皇冠2年 法人規程第24号
澳门皇冠3年 法人規程第65号
澳门皇冠3年7月1日 法人規程第121号
澳门皇冠5年2月24日 法人規程第5号
澳门皇冠5年12月26日 法人規程第78号
澳门皇冠6年3月28日 法人規程第14号