○広島県公立大学法人職員職場復帰サポートシステム実施要領
平成21年8月19日
法人要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人に勤務する職員(広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)のうち、神経?精神疾患による病気休職者(以下「休職者」という。)の円滑な職場復帰及び当該職員の神経?精神疾患の再発防止を図るために必要な措置を講じることを目的とする。
2 サポートシステムの実施に当たっては、所属長は休職者及び主治医等と十分な連携を取りながら行うこととする。
3 サポートシステムの実施に当たっては、関係職員で構成するサポートチームを置くこととし、サポートチームは必要に応じて所属長及び休職者に対する指導及び助言を行うこととする。
(休職中の支援)
第3条 所属長は、所属の職員が神経?精神疾患により休職となった場合には、休職開始時及びその後3ヶ月ごとに休職者の現況を把握するとともに、必要に応じて休職者に対して適切な助言等を行うこととする。
2 所属長は、前項の規定により休職者の現況を把握するときは、休職者及び主治医等にサポートシステムの目的、内容等について説明することとする。
(復職前の支援)
第4条 休職者の病状が回復し、復職しようとする場合は、所属長は、休職者の円滑な職場復帰を図るため、休職中に1ヶ月程度の試験的勤務(以下「復職プログラム」という。)を実施することとする。
2 所属長は、休職者が復職プログラムの実施を希望する場合には、主治医の診断書とともに別記様式第2号の復職プログラム実施願を提出させることとする。
3 所属長は、前項の復職プログラム実施願を受理したときは、休職者及び主治医等と協議して、復職プログラム実施計画を作成することとする。
4 所属長は、復職プログラムを実施しようとするときは、復職プログラム実施願、主治医の診断書及び別記様式第3号の復職プログラム実施計画書を理事長に提出しなければならない。
5 所属長は、復職審査会の予備審査を経て、復職プログラムを実施することとする。
(復職後の支援)
第5条 休職者が復職した場合は、所属長は、休職者が精神的なゆとりが持てるよう、職務軽減や相談体制の整備等必要な措置を一定期間講じることとする。
2 所属長は、面談等により休職者の復職後の状況を把握するとともに、復職して1ヵ月後に別記様式第4号の復職後状況報告書により休職者の復職後の状況を理事長に報告しなければならない。
(復職プログラム実施計画)
第6条 所属長は、第4条第3項に規定する復職プログラム実施計画の作成に当たっては、休職者の状況に応じて、1ヶ月程度の期間で段階的に勤務時間及び勤務内容を拡大していくこととする。
2 復職プログラム実施計画の最終段階では、休職者の状況に応じて、復職後の勤務時間及び勤務内容に準じた勤務を行うこととする。
(復職プログラムの実施)
第7条 所属長は、復職プログラムを実施する場合には、あらかじめ休職者への助言及び指導に当たる職員を決定し、復職プログラム実施計画に応じた職場環境の整備を行うなど、復職プログラムが円滑に行われるよう配慮することとする。
2 所属長は、復職プログラムを、原則として休職者の所属において実施することとする。
3 所属長は、休職者の復職プログラムの実施状況について把握し、別記様式第5号の復職プログラム実施状況報告書を作成することとする。
(復職プログラムの中止等)
第8条 所属長は、復職プログラムの実施中、復職プログラムの実施又は所属の運営について支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、復職プログラムの実施内容を変更し、又は中止することとする。
2 所属長は、前項の規定により復職プログラムを変更し、又は中止する場合には、休職者及び主治医等の意見を聞くこととする。
3 所属長は、復職プログラムを変更し、又は中止した場合には、別記様式第6号の復職プログラム変更等届により理事長に報告しなければならない。
(復職プログラムの終了)
第9条 所属長は、復職プログラムを終了した場合は、速やかに復職プログラム実施状況報告書を理事長に提出しなければならない。
(保険への加入)
第10条 理事長は、所属長が復職プログラムを実施する場合は、休職者を被保険者とする傷害保険及び復職プログラムの実施に起因して他人の身体及び財産の滅失について損害賠償が生じる場合の賠償責任保険に加入することとする。
2 保険に関する事務手続きは、本部総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるものを除くほか、サポートシステムの実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成21年8月19日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第2号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第20号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。