○広島県公立大学法人法人契約職員就業規則
平成21年4月1日
法人規程第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 人事
第1節 採用等(第6条―第7条の4)
第2節 労働契約の終了等(第8条―第10条)
第3章 給与(第11条―第18条)
第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等(第19条―第23条)
第5章 退職手当(第23条の2)
第6章 無期転換法人契約職員(第24条―第30条)
第7章 雑則(第31条?第32条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第3条第5項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に期間を定めて雇用される常勤の者(以下「法人契約職員」という。)及び第24条に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した法人契約職員(以下「無期転換法人契約職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲等)
第2条 この規則は、法人契約職員及び無期転換法人契約職員に適用する。
(労働契約の期間等)
第3条 法人契約職員の労働契約の期間(以下「契約期間」という。)は、3年を超えない範囲内で定めるものとする。
2 前項の契約期間は、3年を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、再度の更新は、行わないものとする。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合には、最初の労働契約の日から起算して6年を超えない範囲内で契約期間を更新することができる。
4 前項の規定にかかわらず、法人の正常な運営を確保するため、理事長が特に必要と認める場合は、特例的に6年を超えて契約期間を更新することができる。
5 契約期間の更新をすることがある場合には、労働契約の際、更新の有無を当該法人契約職員に通知するものとする。
(法令等との関係)
第4条 法人契約職員の就業に関し、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令及び法人規程の定めるところによる。
(規則の遵守義務)
第5条 法人及び法人契約職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用等
(採用)
第6条 法人契約職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
(労働条件の明示)
第6条の2 法人契約職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 契約期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、週休日、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 昇給の有無
(7) 契約期間の更新をする場合の基準に関する事項
(8) 雇用管理の改善等の相談窓口に関する事項
(配置換等)
第7条 理事長は、法人の業務上の必要により、法人契約職員に対し配置換又は業務の変更を命じることがある。ただし、同一市外の勤務地への配置換は、当該法人契約職員が特に希望した場合を除き、命じないものとする。
2 法人契約職員は、正当な理由がない限り、前項の配置換又は業務の変更を拒むことができない。
(休職)
第7条の2 理事長は、法人契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定は、適用しない。
3 前2項に定めるもののほか、法人契約職員の休職に関し必要な事項は、広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程(平成19年法人規程第55号)で定める。
(休職の期間)
第7条の3 前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ、個々の場合について、理事長が定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。ただし、休職の期間は、契約期間の末日を超えないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、初めに休職した日において契約期間の残期間が3年に満たない場合は、休職の期間は、契約期間を超えない範囲内において理事長が定める。この場合において、休職の期間が契約期間に満たないときは、初めに休職した日から引き続き契約期間の範囲内においてこれを更新することができる。
(復職)
第7条の4 理事長は、前条に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じるものとする。
第2節 労働契約の終了等
(労働契約の終了事由)
第8条 法人契約職員の労働契約は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。
(1) 契約期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て、理事長が承認したとき。
(3) 解雇されたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 休職の期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき。
(契約期間満了時の手続)
第9条 法人契約職員の契約期間の満了により、契約期間を更新しない場合には、契約期間満了の日の30日前までにその旨を通知する。ただし、契約期間満了後に更新しないことを当該労働契約の際にあらかじめ通知している場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、法人契約職員が更新しない理由についての証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。
(自己都合による退職手続)
第10条 法人契約職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。
第3章 給与
(給与)
第11条 法人契約職員の給与については、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(澳门皇冠2年法人規程第5号)の定めるところによる。
(旅費)
第12条 法人契約職員には、職務のために旅行したときに旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費の額)
第13条 法人契約職員に支給する旅費の額は、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の規定による職員(以下単に「職員」という。)に支給すべき額に相当する額とする。
2 職務のために外国旅行した法人契約職員には、国家公務員の外国旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第12項に規定する支度料を除く。)の例に準じて理事長が定める額を旅費として支給する。
(旅費の支給方法)
第14条 前2条の規定による旅費の支給方法は、職員の旅費の支給方法の例によるものとする。
第15条から第18条まで 削除
第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等
(勤務時間、休日及び休暇等)
第19条 法人契約職員の勤務時間、休日及び休暇等については、広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)の定めるところによる。
(育児休業、介護休業等)
第20条 法人契約職員の育児休業、介護休業及び勤務時間の短縮その他必要な措置については、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)及び法人契約職員勤務時間等規程の定めるところによる。
第21条及び第22条 削除
(業務災害及び通勤災害)
第23条 法人契約職員の業務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡をいう。以下同じ。)及び通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第5章 退職手当
(退職手当)
第23条の2 法人契約職員の退職手当については、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)の定めるところによる。
第6章 無期転換法人契約職員
第25条 削除
(1) 退職を申し出たとき 理事長が退職日として承認した日
(2) 定年に達したとき 定年に達した日以後最初の3月31日
(3) 休職の期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき 休職期間満了日
(4) 死亡したとき 死亡日
(定年)
第27条 無期転換法人契約職員の定年年齢は、65歳とする。
第28条及び第29条 削除
第7章 雑則
(補則)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。別表第5(1)第5号中裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)に係る部分は、平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に公立大学法人県立広島大学非常勤職員等就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員等就業規則」という。)第2条第1号に規定する契約職員であった者で施行の日に法人契約職員となった者については、施行日前において、非常勤職員等就業規則第16条の規定により付与された年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を第21条第4項の規定により施行の日の属する年度に繰り越すことができる。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日の昇給については、この規程により改正された後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則第15条第3項第1号の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「改正後の法人契約職員就業規則」という。)の規定は、平成26年4月1日より適用する。
(給与の内払)
3 改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年3月24日から施行する。
2 この規則による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「改正後の法人契約職員就業規則」という。)の規定は、平成27年4月1日より適用する。
(経過措置)
3 平成28年3月31日以前に採用された法人契約職員及び無期転換法人契約職員のうち、別表第2において職務の級が2級となる者の給料については、当分の間、この規則による改正前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「改定前の法人契約職員就業規則」という。)の別表第1に定める給料月額に基づき、支給する。
(給与の内払)
4 改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、改正前の法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年法人規程第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定は、平成29年1月1日より適用し、第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「第2条改正後の法人契約職員就業規則」という。)の規定は、平成28年4月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 第2条改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、この規則による改定前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、第2条改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年法人規程第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年12月27日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
2 別表第1の改正規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「改正後の法人契約職員就業規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、この規則による改定前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第20条の改正規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定は、対象となる子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる育児休業について適用する。
附則(平成30年法人規程第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月27日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「第2条改正後の法人契約職員就業規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第2条改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、第2条改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(澳门皇冠元年法人規程第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、澳门皇冠元年12月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則(以下「改正後の法人契約職員就業規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の法人契約職員就業規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の公立大学法人県立広島大学法人契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法人契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(澳门皇冠2年法人規程第2号)
(施行期日)
この規則は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第45号)
この規則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第11号)
この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第58号)
(施行期日)
第1条 この規則は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
第2条 澳门皇冠5年4月1日から澳门皇冠13年3月31日までの間における広島県公立大学法人法人契約職員就業規則第27条本文の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条本文中「65歳」とあるのはそれぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
澳门皇冠5年4月1日から澳门皇冠7年3月31日まで | 61歳 |
澳门皇冠7年4月1日から澳门皇冠9年3月31日まで | 62歳 |
澳门皇冠9年4月1日から澳门皇冠11年3月31日まで | 63歳 |
澳门皇冠11年4月1日から澳门皇冠13年3月31日まで | 64歳 |
(再雇用に関する経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員就業規則第27条に定める年齢に達し、同規則第26条第2号の規定により退職した無期転換法人契約職員が再雇用を希望する場合には、満65歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、再雇用する。
2 再雇用は、1年ごとに更新するものとする。
3 前項に定めるもののほか、再雇用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤務意思の確認)
第4条 理事長は、当面の間、無期転換法人契約職員が60歳に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。))にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日の翌日以降における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。