○広島県公立大学法人職員給与規程

平成19年4月1日

法人規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、入試手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で直接その職員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定に基づく協定がある場合には、法令又は当該協定に定められる金額を控除して支払う。

2 理事長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。

3 前項の申出は、書面を理事長に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。

4 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。

5 その他振り込みに関し必要な事項は、理事長が別に定めることができる。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(別表第1)

(2) 一般職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務(以下「基準となる職務」という。)の内容は、別表第3に定めるとおりとし、同表の各表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、それぞれ、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第6条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(第24条に規定する管理監督職員に限る。)及び一般職給料表の適用を受ける職員で第24条に規定する管理監督職員にあっては、3号給)とすることを標準として理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、58歳)を超える職員(特定管理職員を除く。)第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 特定管理職員については、第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(復職時等における号給の調整)

第8条 就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をし、同規程第3条の2第1項の規定により出生時育児休業をし、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第14条第1項の規定により出向した職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法等)

第9条 給料の支給日は、毎月19日とする。ただし、その月の19日が休日、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。

2 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当は、理事長が別に定める場合を除いて、給料の支給方法に準じて支給する。

3 特殊勤務手当、教員免許状更新講習従事手当、受託事業従事手当、非常勤講師担当手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特別の事情があるときは、その日後において支給することができる。

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定によって給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間等規程第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 理事長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第12条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から10年以内の期間、初任給調整手当として支給する。ただし、第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後理事長が別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減ずる。

(1) 教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額51,100円

(2) 情報に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で理事長が別に定めるもの 月額50,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 特定管理職員に対する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「次に掲げる者」とあるのは「22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と、「もの」とあるのは「ものが3人以上いる場合におけるそれらの者(それらの者の出生の順序により先順位にある2人を除く。)」と、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき、10,000円」とあるのは「扶養親族一人につき6,500円」とする。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 特定管理職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項第2号中「扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族」とあるのは「扶養親族」と、前項第3号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族」とする。

(地域手当)

第15条 地域手当は、次項各号に規定する地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 広島市及び安芸郡府中町 100分の6.2

(2) 前号の地域を除く広島県内の地域 100分の3.2

第16条 削除

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号)の規定により職員宿舎(次号において「職員宿舎」という。)を貸与され、使用料を支払っている職員その他理事長が別に定める職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員宿舎その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して交通機関の運賃若しくは料金(理事長が別に定める料金に限る。)又は有料の道路の料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は自転車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下この項から第3項まで及び第6項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車又は自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車若しくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が98,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が98,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる場合の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車又は自転車等のいずれか一方を使用する場合 次の表の左欄に掲げる自動車又は自転車等の片道の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

自動車又は自転車等の片道の使用距離

通勤手当の額

自動車を使用する場合

自転車等を使用する場合

4キロメートル未満

2,000円

2,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,300円

6キロメートル以上10キロメートル未満

4,900円

2,100円

10キロメートル以上14キロメートル未満

7,000円

3,000円

14キロメートル以上18キロメートル未満

9,100円

4,000円

18キロメートル以上22キロメートル未満

11,300円

5,000円

22キロメートル以上26キロメートル未満

13,400円

6,000円

26キロメートル以上30キロメートル未満

15,500円

7,000円

30キロメートル以上34キロメートル未満

17,600円

8,000円

34キロメートル以上38キロメートル未満

19,800円

9,000円

38キロメートル以上42キロメートル未満

22,100円

10,000円

42キロメートル以上46キロメートル未満

24,300円

11,000円

46キロメートル以上50キロメートル未満

26,500円

50キロメートル以上54キロメートル未満

28,700円

54キロメートル以上58キロメートル未満

30,900円

58キロメートル以上62キロメートル未満

33,100円

62キロメートル以上66キロメートル未満

35,300円

66キロメートル以上70キロメートル未満

37,500円

70キロメートル以上74キロメートル未満

39,700円

74キロメートル以上78キロメートル未満

41,900円

78キロメートル以上82キロメートル未満

44,100円

82キロメートル以上86キロメートル未満

46,300円

86キロメートル以上90キロメートル未満

48,500円

90キロメートル以上94キロメートル未満

50,700円

94キロメートル以上98キロメートル未満

52,900円

98キロメートル以上

55,100円

 自動車及び自転車等のいずれも使用する場合 自動車又は自転車等の片道の使用距離に応じ、それぞれの交通の用具に係るに定める額の合計額(その額が自動車及び自転車等の片道の使用距離を自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額を超える場合は、自動車のみを使用して通勤した場合に支給されることとなる額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車又は自転車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が98,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額と98,000円との差額の2分の1を98,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる職員で理事長が別に定めるもののうち、通勤のため、自動車又は自転車等の駐車場(理事長が別に定めるものに限る。以下この項及び第6項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の利用に係る料金(以下この項において「駐車料金」という。)を負担することを常例とするものには、前項第3号に定める額のほか、理事長が別に定めるところにより、1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)を通勤手当として支給する。

4 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の第9条第1項に規定する給料の支給日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車又は自転車等及び駐車場に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第19条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。

3 地方公務員、国家公務員その他理事長が別に定める者から、人事交流等により引き続き第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第20条 広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条に規定する診療所の医療従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員が、当該診療所において直接患者に対して1時間以上診療業務に従事したときに支給する。

(1) 医師又は歯科医師たるもの

(2) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、看護師又は社会福祉士たるもの

2 前項の手当は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 前項第1号の職員 10,000円

(2) 前項第2号の職員 800円

(教員免許状更新講習従事手当)

第20条の2 教員免許状更新講習従事手当は、職員が教員免許状更新講習の講師の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1時間につき5,000円とする。(業務に従事した時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)

(受託事業従事手当)

第20条の3 受託事業従事手当は、法人が第三者から受託して行う授業、講座、講習会又はこれらに類する教育活動(以下「受託事業」という。)において、教員が講師の業務に従事したときに支給する。ただし、専ら受託事業に従事する教員に対しては、支給しないものとする。

2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。

(入試手当)

第20条の4 入試手当は、就業規則第2条第2項に規定する教員が、学部、助産学専攻科若しくは大学院の入学者選抜試験の問題作成、採点等の業務に従事したときに支給する。

2 学部の一般選抜及び推薦入試における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 科目の問題作成業務 1科目当たり20,000円

(2) 小論文の問題作成業務 1科目当たり12,000円

(3) 科目の採点業務 1科目当たり15,000円

(4) 小論文の採点業務 1科目当たり8,000円

(5) 第1号又は第2号に係る責任者業務 12,000円

3 前項以外の入学者選抜試験における入試手当の額は、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 問題作成業務 1科目当たり12,000円

(2) 採点業務 1科目当たり4,000円

(3) 第1号に係る責任者業務 12,000円

4 第2項又は前項において、大学教育実践センターの試験問題点検業務に従事した教員には、1試験当たり14,000円を支給する。

5 前3項に規定するもののほか、入試手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(非常勤講師担当手当)

第20条の5 県立広島大学又は叡啓大学に所属する教員が、所属とは異なるもう一方の大学において非常勤講師を兼任し、当該非常勤講師として授業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、非常勤講師に支給する報酬等を参酌して、理事長が別に定める。

3 前2項に規定するもののほか、非常勤講師担当手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(時間外勤務手当)

第21条 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定により正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外の次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第4条第2項又は第3項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 勤務時間等規程第6条又は第7条の規定に基づき正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等規程第4条第1項及び第3項並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。)の時間及び勤務時間等規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する理事長が別に定める時間の勤務を除く。)の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

4 勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次の各号掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合

5 前各項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(休日勤務手当)

第22条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項において「休日等」とは、勤務時間等規程第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「祝日法による休日等」という。)、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては祝日法による休日が週休日に当たるときは理事長が別に定める日、勤務時間等規程第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第12条第1項により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第25条第1項において「年末年始の休日等」という。)及びこれらの日に準ずるものとして理事長が定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、理事長が指定する職にある者(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。

2 管理職手当は、月額により支給するものとし、その額は、管理監督職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第25条 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額(ただし、同項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える場合には、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当)

第26条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ3月15日、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはこれらの前々日、土曜日に当たるときはこれらの前日。以下「期末手当支給日」という。)に支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項第1号の規定により解雇され、又は死亡した職員(第32第8項の規定の適用を受ける職員及び理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の各号に掲げる区分に従い、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 3月1日に係る期末手当

 在職期間が3か月の場合 100分の35

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の28

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の21

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の10.5

(2) 6月1日に係る期末手当

 在職期間が3か月の場合 100分の105(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項及び第29条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の85)

 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の84(特定幹部職員にあっては、100分の68)

 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の63(特定幹部職員にあっては、100分の51)

 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の31.5(特定幹部職員にあっては、100分の25.5)

(3) 12月1日に係る期末手当

 在職期間が6か月の場合 100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の85)

 在職期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の84(特定幹部職員にあっては、100分の68)

 在職期間が3か月以上5か月未満の場合 100分の63(特定幹部職員にあっては、100分の51)

 在職期間が3か月未満の場合 100分の31.5(特定幹部職員にあっては、100分の25.5)

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(職務の級が2級である職員にあっては、理事長が別に定めるもの)及び教育職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の期末手当基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第41条第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に就業規則第22条第2号又は第3号の規定により解雇された職員

(3) 期末手当基準日前1か月以内又は期末手当基準日から当該期末手当基準日に対応する期末手当支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該期末手当支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4)