○広島県公立大学法人年俸制職員給与規程
平成31年3月1日
法人規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき、広島県公立大学法人に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 年俸制職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(定義)
第2条 この規程において「年俸制職員」とは、外国人教員又は高度の専門的な知識経験若しくは優れた識見を有する者であって、理事長が特に必要と認めるものをいう。
(給与の種類)
第3条 年俸制職員の給与は、年俸及び諸手当とし、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 年俸は、基本年俸及び業績年俸とする。
(2) 諸手当は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。
(給与の支払い)
第4条 年俸制職員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。
(給与の支給日等)
第5条 年俸制職員の給与の計算期間及び支給日は、次の表に定めるとおりとする。
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 |
基本年俸 | 一の月の初日から末日まで | その月の19日(ただし、その月の19日が休日(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第12条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日。以下「基本年俸支給日」という。) |
業績年俸 | 第10条第2項の在職期間 | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日) |
通勤手当 管理職手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の基本年俸支給日 |
時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の基本年俸支給日 |
(年俸)
第6条 年俸は、その者の学歴、研究歴及び業績等を勘案して、別表第1に定めるところにより、理事長が決定する。
(号給の決定)
第7条 新たに年俸制職員となった者の号給は、その者の採用前の学歴及び研究歴等を勘案し、職員給与規程の適用を受ける職員の例により算定した給与の年額との均衡を考慮して決定する。
2 顕著な業績等を有する者を採用しようとする場合その他理事長が特に必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、別に定める基準により号給を決定することができる。
3 年俸制職員が昇格した場合その他理事長が特に必要と認める場合においては、前2項の規定により決定した号給を変更することができる。
4 年俸制職員の職位ごとの号給の適用範囲は、別表第2に定める下限号給から上限号給までとする。
(基本年俸)
第8条 基本年俸の月額は、別表第1に定める基本年俸額の12分の1の額(契約期間が1年に満たない年俸制職員にあっては、当該契約期間に応じて決定された基本年俸額を当該契約期間の月数で除して得た額)とする。
(基本年俸の日割計算)
第9条 新たに年俸制職員となった者にはその日から基本年俸を支給し、基本年俸に異動が生じた者にはその日から新たに定められた基本年俸を支給する。
2 年俸制職員が退職したときは、その日まで基本年俸を支給する。
3 年俸制職員が死亡したときは、その月まで基本年俸を支給する。
(業績年俸)
第10条 業績年俸は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制職員に対し支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条の規定により解雇され、又は死亡した年俸制職員についても同様とする。
2 業績年俸の額は、その者の基準日現在において適用される号給に対応する業績年俸額(別表第1に定める業績年俸額をいう。以下同じ。)の12分の1の額に、在職期間(基準日前6か月以内の期間におけるその者の年俸制職員としての在職期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額とする。
(業績年俸の調整額)
第11条 前条第1項の基準日(6月1日に係る基準日に限る。)に在職する年俸制職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対しては、業績年俸の調整額を業績年俸に加算して支給する。
2 業績年俸の調整額は、年俸制職員に適用される職員区分及びその者の成績区分に応じ、業績年俸額に別表第3に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の成績区分は、年俸制職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、理事長が定める。
4 業績年俸の調整額を支給する者の数について基準となる割合は、理事長が定める。
5 前2項に定めるもののほか、業績年俸の調整額の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。
(時間外勤務手当等)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、職員給与規程第21条から第23条までの規定に準じて支給する。この場合において、職員給与規程第21条第5項中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額」とあるのは、「基本年俸の月額」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第14条 管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、理事長が指定する職にある者(以下「管理監督職員」という。)に対しては、職員給与規程の適用を受ける職員の例により管理職手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午後5時までの間であって正規の勤務時間(勤務時間等規程第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対し、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、管理職員特別勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第15条 正規の勤務時間に年俸制職員が勤務しないときは、職員給与規程第30条の規定に準じて、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(第13条の規定により読み替えて適用する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下同じ。)を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 年俸制職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 年俸制職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに基本年俸及び業績年俸の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。
3 年俸制職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに基本年俸の100分の80を支給することができる。
4 年俸制職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに基本年俸の100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制職員が就業規則第15条第1項第3号から第5号までに掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに基本年俸の100分の70以内を支給することができる。
(育児休業等をしている職員の給与)
第18条 広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしている年俸制職員又は広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第3項の規定により介護休業をしている年俸制職員に対しては、その期間について給与を支給しない。
(端数処理)
第19条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施規定)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日
附則(澳门皇冠2年法人規程第4号)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第4号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第8条、第10条関係)
年俸表
号給 | 年俸額 | 年俸額の内訳 | |
基本年俸額 | 業績年俸額 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 4,200,000 | 3,024,000 | 1,176,000 |
2 | 4,350,000 | 3,132,000 | 1,218,000 |
3 | 4,500,000 | 3,240,000 | 1,260,000 |
4 | 4,650,000 | 3,348,000 | 1,302,000 |
5 | 4,800,000 | 3,456,000 | 1,344,000 |
6 | 4,950,000 | 3,564,000 | 1,386,000 |
7 | 5,100,000 | 3,672,000 | 1,428,000 |
8 | 5,250,000 | 3,780,000 | 1,470,000 |
9 | 5,400,000 | 3,888,000 | 1,512,000 |
10 | 5,550,000 | 3,996,000 | 1,554,000 |
11 | 5,700,000 | 4,104,000 | 1,596,000 |
12 | 5,850,000 | 4,212,000 | 1,638,000 |
13 | 6,000,000 | 4,320,000 | 1,680,000 |
14 | 6,150,000 | 4,428,000 | 1,722,000 |
15 | 6,300,000 | 4,536,000 | 1,764,000 |
16 | 6,450,000 | 4,644,000 | 1,806,000 |
17 | 6,600,000 | 4,752,000 | 1,848,000 |
18 | 6,750,000 | 4,860,000 | 1,890,000 |
19 | 6,900,000 | 4,968,000 | 1,932,000 |
20 | 7,050,000 | 5,076,000 | 1,974,000 |
21 | 7,200,000 | 5,184,000 | 2,016,000 |
22 | 7,350,000 | 5,292,000 | 2,058,000 |
23 | 7,500,000 | 5,400,000 | 2,100,000 |
24 | 7,650,000 | 5,508,000 | 2,142,000 |
25 | 7,800,000 | 5,616,000 | 2,184,000 |
26 | 7,950,000 | 5,724,000 | 2,226,000 |
27 | 8,100,000 | 5,832,000 | 2,268,000 |
28 | 8,250,000 | 5,940,000 | 2,310,000 |
29 | 8,400,000 | 6,048,000 | 2,352,000 |
30 | 8,550,000 | 6,156,000 | 2,394,000 |
31 | 8,700,000 | 6,264,000 | 2,436,000 |
32 | 8,850,000 | 6,372,000 | 2,478,000 |
33 | 9,000,000 | 6,480,000 | 2,520,000 |
34 | 9,150,000 | 6,588,000 | 2,562,000 |
35 | 9,300,000 | 6,696,000 | 2,604,000 |
36 | 9,450,000 | 6,804,000 | 2,646,000 |
37 | 9,600,000 | 6,912,000 | 2,688,000 |
38 | 9,750,000 | 7,020,000 | 2,730,000 |
39 | 9,900,000 | 7,128,000 | 2,772,000 |
40 | 10,050,000 | 7,236,000 | 2,814,000 |
41 | 10,200,000 | 7,344,000 | 2,856,000 |
42 | 10,350,000 | 7,452,000 | 2,898,000 |
43 | 10,500,000 | 7,560,000 | 2,940,000 |
44 | 10,650,000 | 7,668,000 | 2,982,000 |
45 | 10,800,000 | 7,776,000 | 3,024,000 |
46 | 10,950,000 | 7,884,000 | 3,066,000 |
47 | 11,100,000 | 7,992,000 | 3,108,000 |
48 | 11,250,000 | 8,100,000 | 3,150,000 |
49 | 11,400,000 | 8,208,000 | 3,192,000 |
50 | 11,550,000 | 8,316,000 | 3,234,000 |
51 | 11,700,000 | 8,424,000 | 3,276,000 |
52 | 11,850,000 | 8,532,000 | 3,318,000 |
53 | 12,000,000 | 8,640,000 | 3,360,000 |
54 | 12,150,000 | 8,748,000 | 3,402,000 |
55 | 12,300,000 | 8,856,000 | 3,444,000 |
56 | 12,450,000 | 8,964,000 | 3,486,000 |
57 | 12,600,000 | 9,072,000 | 3,528,000 |
58 | 12,750,000 | 9,180,000 | 3,570,000 |
59 | 12,900,000 | 9,288,000 | 3,612,000 |
60 | 13,050,000 | 9,396,000 | 3,654,000 |
61 | 13,200,000 | 9,504,000 | 3,696,000 |
62 | 13,500,000 | 9,720,000 | 3,780,000 |
63 | 13,800,000 | 9,936,000 | 3,864,000 |
64 | 14,100,000 | 10,152,000 | 3,948,000 |
65 | 14,400,000 | 10,368,000 | 4,032,000 |
66 | 14,700,000 | 10,584,000 | 4,116,000 |
67 | 15,000,000 | 10,800,000 | 4,200,000 |
68 | 15,300,000 | 11,016,000 | 4,284,000 |
69 | 15,600,000 | 11,232,000 | 4,368,000 |
70 | 15,900,000 | 11,448,000 | 4,452,000 |
71 | 16,200,000 | 11,664,000 | 4,536,000 |
72 | 16,500,000 | 11,880,000 | 4,620,000 |
73 | 16,800,000 | 12,096,000 | 4,704,000 |
74 | 17,100,000 | 12,312,000 | 4,788,000 |
75 | 17,400,000 | 12,528,000 | 4,872,000 |
76 | 17,700,000 | 12,744,000 | 4,956,000 |
77 | 18,000,000 | 12,960,000 | 5,040,000 |
78 | 18,300,000 | 13,176,000 | 5,124,000 |
別表第2(第7条関係)
職位別適用号給区分表
区分 | 下限号給 | 上限号給 | 摘要 |
教授 | 26号給 | 61号給 | 理事長が特に必要と認める場合は、78号給まで可 |
准教授 | 15号給 | 33号給 | |
講師 | 9号給 | 29号給 | |
助教又は助手 | 1号給 | 22号給 |
別表第3(第11条関係)
業績年俸の調整額
成績区分 職員区分 | 勤務成績が特に優秀 | 勤務成績が優秀 |
役員に相当する者 | 100分の3 | 100分の1.5 |
特定幹部職員に相当する者 | 100分の10 | 100分の5 |
上記以外の者 | 100分の4.5 | 100分の2 |
備考
1 この表において「役員に相当する者」とは、第10条第1項の基準日において62号給から78号給までの業績年俸が適用される年俸制職員をいう。
2 この表において「特定幹部職員に相当する者」とは、同項の基準日において広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号)に定める管理職手当区分が1種又は2種の職を占める年俸制職員で26号給から61号給までの業績年俸が適用されるものをいう。