○広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

澳门皇冠2年3月1日

法人規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「就業規則」という。)第11条(第30条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就業規則第1条に規定する法人契約職員及び無期転換法人契約職員(以下これらの者を「法人契約職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 法人契約職員の給与に関しては、この規程に定めるもののほか、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の種類)

第2条 法人契約職員の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支払い)

第3条 法人契約職員の給与は、職員給与規程第3条の規定に準じて支給する。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間(広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「勤務時間等規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての法人契約職員に対して支給する。

(給料表)

第5条 法人契約職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法人契約職員の職務は、次の各号に掲げるものとし、当該職務に従事する者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

(2) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

3 法人契約職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

4 前項の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務は、別表第2に定めるとおりとし、同表に定める基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が別で定めるものは、基準となる職務と同一の職務の級に分類されるものとする。

(号給の決定)

第6条 新たに法人契約職員となった者の号給は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

(昇給の基準)

第7条 法人契約職員の昇給は、理事長が別に定める場合を除き、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により法人契約職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した法人契約職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える法人契約職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 法人契約職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 法人契約職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、法人契約職員の昇給は、職員給与規程の適用を受ける職員の例による。

(復職時等における号給の調整)

第8条 就業規則第7条の2第1項(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)の規定により休職にされた法人契約職員が復職し、広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項に規定する育児休業(第15条第1項及び第2項において「育児休業」という。)をし、若しくは広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項に規定する介護休業(第15条第1項において「第3項介護休業」という。)をした法人契約職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった法人契約職員が再び勤務するに至った場合において、他の法人契約職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、職員給与規程の適用を受ける職員の例により、その者の号給を調整することができる。

(地域手当)

第9条 地域手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、職員給与規程の適用を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当等)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、職員給与規程第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、職員給与規程第21条第5項中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第12条 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、それぞれの期末手当基準日現在において法人契約職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該法人契約職員の契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、第1項に規定する契約期間が6月以上である法人契約職員とみなす。

4 法人契約職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第12条の2 契約期間が6月以上である法人契約職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。

4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第13条 正規の勤務時間に法人契約職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第9条に規定する時間外勤務代休時間及び勤務時間等規程第15条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(有給の特別休暇に限る。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合(理事長が別に定める場合に限る。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(第11条の規定により読み替えて準用する職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下、同じ。)を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 法人契約職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第7条の2第1項第1号(第30条の規定において準用する場合を含む。以下、同じ。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 法人契約職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、地域手当及び期末手当の全額を支給する。ただし、理事長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において更に1年まで延長して、これを支給することができる。

3 法人契約職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第7条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

4 法人契約職員が就業規則第7条の2第1項第2号(第30条の規定において準用する場合を含む。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(育児休業等をしている法人契約職員の給与)

第15条 育児休業をしている法人契約職員又は第3項介護休業をしている法人契約職員に対しては、その期間について給与を支給しない。

2 期末手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、当該期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある法人契約職員には、前項の規定にかかわらず、期末手当基準日に係る期末手当を支給する。

3 勤勉手当基準日に育児休業をしている法人契約職員のうち、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある法人契約職員には、第1項の規定にかかわらず、勤勉手当基準日に係る勤勉手当を支給する。

(端数処理)

第16条 この規程により計算した確定金額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施規定)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(給与の半減に係る経過措置)

第2条 当分の間、第13条の規定にかかわらず、法人契約職員(就業規則第24条の規定により契約期間の定めのない法人契約職員となった者に限る。)次の各号に掲げる事由により、それぞれ当該各号に定める日から起算して90日(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該事由に係る期間の給与は、1時間につき勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給することとし、その勤務しない期間の範囲その他給与の半減に関し必要な事項は、給与規程が適用される職員の例により理事長が定める。

(1) 負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除き、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)を原因とする有給休暇 当該有給休暇の開始の日

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置 当該措置の開始の日

(法人契約職員の給料に関する経過措置等)

第3条 第5条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、同表の給料表に掲げる給料月額については、当分の間、同表に掲げる給料月額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)同表に掲げる給料月額とする。

2 前項の規定は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号)第1条に規定する退職手当(同規程第16条の規定により算定する退職手当を除く。)の算定の基礎となる給料月額には適用しない。

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第3号)

この規程は、澳门皇冠4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、澳门皇冠4年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は澳门皇冠4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

(澳门皇冠5年法人規程第16号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第82号)

(施行期日等)

1 この規程は、澳门皇冠5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(以下「改正後の法人契約職員給与規程」という。)の規定は、澳门皇冠5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の法人契約職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の広島県公立大学法人法人契約職員給与規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の法人契約職員給与規程の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

法人契約職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,600

241,400

2

163,700

242,900

3

164,900

244,300

4

166,000

245,700

5

167,100

246,900

6

168,200

248,500

7

169,300

250,000

8

170,400

251,400

9

171,500

252,500

10

172,800

253,900

11

174,100

255,400

12

175,400

256,700

13

176,600

258,000

14

178,100

259,200

15

179,600

260,400

16

181,200

261,600

17

182,300

262,800

18

183,700

264,100

19

185,100

265,400

20

186,500

266,700

21

187,800

268,100

22

190,100

269,600

23

192,300

271,200

24

194,500

272,700

25

196,700

274,300

26

198,400

276,000

27

199,900

277,600

28

201,400

279,200

29

202,900

280,800

30

204,300

282,300

31

205,700

283,800

32

207,100

285,300

33

208,500

286,400

34

210,200

288,000

35

211,900

289,500

36

213,400

291,000

37

214,900

292,400

38

216,700

294,000

39

218,400

295,600

40

220,100

297,200

41

221,600

298,700

42

223,100

300,300

43

224,600

301,800

44

226,100

303,300

45

227,300

304,900

46

228,700

306,500

47

230,100

308,100

48

231,500

309,600

49

232,900

310,500

50

234,500

312,000

51

236,000

313,500

52

237,400

315,100

53

238,600

316,700

54

240,200

318,300

55

241,700

319,800

56

243,100

321,300

57

244,100

322,700

58

245,600

323,900

59

246,900

325,000

60

248,100

326,100

61

249,200

326,800

62

250,200

327,700

63

251,100

328,500

64

252,000

329,300

65

252,900

330,100

66

253,800

330,500

67

254,600

331,100

68

255,400

331,800

69

256,100

332,600

70

257,200

333,300

71

258,400

334,000

72

259,500

334,600

73

260,700

335,100

74

261,900

335,700

75

263,000

336,200

76

264,100

336,800

77

265,200

337,100

78

266,300

337,600

79

267,400

338,000

80

268,400

338,400

81

269,400

338,800

82

270,400

339,300

83

271,400

339,800

84

272,300

340,300

85

273,200

340,600

86

274,100

341,000

87

275,000

341,500

88

275,900

341,900

89

276,800

342,200

90

277,700

342,600

91

278,600

343,100

92

279,500

343,500

93

280,500

343,700

94


344,100

95


344,600

96


345,000

97


345,200

98


345,600

99


346,000

100


346,300

101


346,600

102


347,000

103


347,400

104


347,800

105


348,300

106


348,700

107


349,100

108


349,500

109


350,000

110


350,400

111


350,700

112


351,000

113


351,500

別表第2(第5条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

スタッフ及びシニアスタッフの職務

2級

エグゼクティブスタッフの職務

広島県公立大学法人法人契約職員給与規程

澳门皇冠2年3月1日 法人規程第5号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
澳门皇冠2年3月1日 法人規程第5号
澳门皇冠3年4月1日 種別なし
澳门皇冠4年1月1日 法人規程第3号
澳门皇冠4年12月27日 法人規程第54号
澳门皇冠5年4月1日 法人規程第16号
澳门皇冠5年12月27日 法人規程第82号