○広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程

澳门皇冠2年3月1日

法人規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第18条第1項の規定に基づき、就業規則第2条第2項第1号及び第6号に掲げる職員(以下「特定非常勤職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特定非常勤職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(職務の区分)

第3条 特定非常勤職員の職務は、次の各号に掲げるものとし、当該職務に従事する者は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

(2) 医療職 衛生管理業務に従事する者

(3) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者

(4) 高度専門職 高度かつ専門的な業務に従事する者

2 前項各号に掲げる職務に該当する具体的な職については、理事長が別に定める。

(基本報酬等)

第4条 特定非常勤職員の基本報酬の額は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員、職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年広島県条例第1号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料との均衡を考慮して理事長が別に定めるところにより決定する。

2 特定非常勤職員には、職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給を受ける職員の例により、当該地域手当に相当する報酬を基本報酬の額に加えて支給することができるものとする。

3 前2項の報酬は、日額又は時間額のいずれかで支給するものとする。

4 第1項の基本報酬の額は、日額で支給する場合には、1日当たり、別表の左欄に掲げる職務の区分ごとに、同表の中欄に掲げる基礎日額から同表の右欄に掲げる上限日額までの範囲内において支給するものとする。ただし、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第14号。以下「勤務時間等規程」という。)第4条第2項の規定に基づき定められた1日の勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)が7時間45分と異なる特定非常勤職員の基本報酬の額は、1日当たり、当該基礎日額及び当該上限日額を考慮して理事長が別に定めるものとする。

5 第3項の日額及び時間額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額 第1項の基本報酬の額に第2項の地域手当に相当する報酬の額を加えて得た額を155で除して得た額(以下「基礎報酬時間額」という。)に定められた勤務時間数を乗じて得た額(以下「基礎報酬日額」という。)

(2) 時間額 基礎報酬時間額

6 基礎報酬時間額及び基礎報酬日額の算定において生じる端数及びその処理方法については、理事長が別に定める。

(時間外勤務等に係る報酬)

第5条 定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた特定非常勤職員には職員給与規程第21条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により当該時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日額による支給の場合 当該日額を定められた勤務時間数で除して得た額

(2) 時間額による支給の場合 当該時間額

(期末手当)

第6条 契約期間が6月以上である特定非常勤職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日額による支給の場合 基礎報酬日額に算定期間(期末手当基準日(3月1日、6月1日及び12月1日をいう。第9条第2項において同じ。)以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間をいう。以下同じ。)におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

(2) 時間額による支給の場合 基礎報酬時間額に算定期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該特定非常勤職員が同一会計年度内において契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、第1項に規定する契約期間が6月以上である特定非常勤職員とみなす。

4 特定非常勤職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。

(勤勉手当)

第6条の2 契約期間が6月以上である特定非常勤職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第2項中「期末手当基準日(3月1日、」とあるのは「勤勉手当基準日(」と、「3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは「6箇月以内」と読み替えるものとする。

4 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(費用弁償)

第7条 通勤のために費用を要する特定非常勤職員には、当該特定非常勤職員の契約期間を考慮して、職員給与規程第18条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により、当該通勤手当に相当する額を費用弁償として支給する。

2 前項の費用弁償は、1日当たりの所要額に対して支給する。

3 職務のために旅行した特定非常勤職員には、費用弁償を支給する。

4 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。ただし、長期間の研修など、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて理事長が指定する旅行については、これらの費用弁償に代えて日額旅費を費用弁償として支給する。

5 第3項の規定により支給する費用弁償の額については、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の定めるところによる。

6 職務のために外国旅行した特定非常勤職員には、国家公務員の外国旅費(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条第12項に規定する支度料を除く。)の例に準じて理事長が定める額を費用弁償として支給する。

(報酬等の支給方法)

第8条 報酬及び費用弁償(前条第1項の費用弁償に限る。)の支給日は、理事長が別に定める。

第9条 新たに特定非常勤職員となった者にはその日から報酬を支給し、特定非常勤職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで報酬を支給する。

2 広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項の規定による育児休業又は同規程第3条の2第1項の規定による出生時育児休業をしている特定非常勤職員には、その育児休業又は出生時育児休業(以下「出生時等育児休業」という。)をしている期間(同条第3項の規定により就業することができる日とされた期間を除く。)については、次の各号に掲げる特定非常勤職員に対する当該各号に定める給与を除き、この規程に定める給与は、支給しない。

(1) 第6条第2項に規定するそれぞれの期末手当基準日に出生時等育児休業をしている特定非常勤職員のうち、期末手当基準日以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある特定非常勤職員 当該期末手当基準日に係る期末手当

(2) 第6条の2第3項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に出生時等育児休業をしている特定非常勤職員のうち、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある特定非常勤職員 当該勤勉手当基準日に係る勤勉手当

3 定められた勤務時間に特定非常勤職員が勤務しないときは、勤務時間等規程第11条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(有給の特別休暇に限る。)による場合その他その勤務しないことについて理事長の承認があった場合(理事長が別に定める場合に限る。)を除き、報酬を日額で支給する特定非常勤職員の場合にはその勤務しない1時間につき第5条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を、報酬を時間額で支給する特定非常勤職員の場合にはその勤務しない1時間につき同項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬をそれぞれ支給する。

(休職者の給与)

第10条 特定非常勤職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 特定非常勤職員が結核性疾患にかかり、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病により就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

3 特定非常勤職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第8条の2第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

4 特定非常勤職員が就業規則第8条の2第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与(第6条の期末手当並びに第6条の2の勤勉手当を除く。)の100分の60以内を支給することができる。

(実施規定)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(基本報酬に関する経過措置)

2 別表の適用については、当分の間、同表事務職の項中「8,150円」とあるのは「8,250円」と、「12,200円」とあるのは「12,350円」と、同表医療職の項中「8,400円」とあるのは「8,500円」と、「13,150円」とあるのは「13,300円」と、同表専門事務職の項中「12,050円」とあるのは「12,250円」と、「15,850円」とあるのは「16,050円」と、同表高度専門職の項中「19,000円」とあるのは「19,250円」と、「41,950円」とあるのは「42,500円」と、同表備考中「14,050円」とあるのは「14,200円」と、「16,950円」とあるのは「17,200円」と、「17,600円」とあるのは「17,800円」とする。

(期末手当の特例)

3 澳门皇冠2年度においては、第6条第1項の規定にかかわらず、契約期間が6月以上である特定非常勤職員には、澳门皇冠2年4月1日において施行されていた職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。この場合において、期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日額による支給の場合 基礎報酬日額に算定期間(期末手当基準日(3月1日、6月1日及び12月1日をいう。第9条第2項において同じ。)以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間をいう。以下同じ。)におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

(2) 時間額による支給の場合 基礎報酬時間額に算定期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

この規程は、澳门皇冠3年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第4号)

この規程は、澳门皇冠4年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第47号)

この規程は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第55号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第83号)

(施行期日等)

1 この規程は、澳门皇冠5年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定は、澳门皇冠5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

職務

基礎日額

上限日額

事務職

8,150円

12,200円

医療職

8,400円

13,150円

専門事務職

12,050円

15,850円

高度専門職

19,000円

41,950円

備考 勤務の特殊性その他特別の事情があると理事長が認めた特定非常勤職員に係る基本報酬の上限日額は、事務職については14,050円と、医療職については16,950円と、専門事務職については17,600円とする。

広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程

澳门皇冠2年3月1日 法人規程第6号

(澳门皇冠6年4月1日施行)