○広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第62号

(定義)

第1条の2 この規程において、「法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第1条で規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者(期間の定めのない労働契約へ転換したものを含まない。)をいう。

2 この規程において、「無期転換法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第24条で規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。

3 この規程において、「非常勤職員」とは、非常勤職員就業規則第2条第2項各号に規定する非常勤の者をいう。

4 この規程において、「職員」とは、職員就業規則第2条第1項に規定する者及び前3項に定める全ての者をいう。

(法令との関係)

第2条 介護休業に関し、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介護休業法」という。)その他の関係法令及び法人規程の定めるところによる。

(介護休業)

第3条 職員は、要介護状態にある家族(以下「要介護者」という。)を介護するため、理事長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。

2 前項の要介護者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護が必要とする状態にあるものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 2親等以内の親族(前各号に掲げる者を除く。)

(6) 配偶者の父母の配偶者で職員と同居しているもの

3 職員(法人契約職員及び非常勤職員を除く。)は、第1項の介護休業を受けた後において、要介護者の介護を必要とする状態が継続しており、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合には、理事長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。

(介護休業することができない職員)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる職員のうち、育児?介護休業法第12条第2項において準用する同法第6条第1項ただし書に規定する協定で介護休業をすることができないものとして定められた職員に該当する職員は、介護休業をすることができない。

(1) 法人に職員として引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(2) 介護休業の申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(4) 1年間の勤務日の日数が120日以下の職員

(介護休業の申出等)

第5条 介護休業の申出は、介護休業をすることとする一の期間について、当該介護休業を開始する日(以下「介護休業開始予定日」という。)の前日から起算して、原則として1週間前の日までに、介護休業申出書により行うものとする。

2 理事長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介護休業終了予定日の変更)

第6条 介護休業の申出をした職員は、当該介護休業を終了する日(以下「介護休業終了予定日」という。)の前日から起算して、原則として1週間前の日までに申し出ることにより、介護休業終了予定日をそれぞれの申出ごとに1回に限り、当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の申出について準用する。

(介護休業の申出の撤回等)

第7条 介護休業の申出をした職員は、当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日の前日までに理事長に申し出ることにより、当該介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業の申出がなされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該介護休業の申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 介護休業申出に係る要介護者の死亡

(2) 離婚、婚姻の取消し、離縁等により介護休業申出に係る要介護者と当該介護休業申出をした職員との親族関係の消滅

(3) 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る要介護者を介護することができない状態になったこと。

(介護休業期間)

第8条 第3条第1項の場合における介護休業申出をした職員が介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、1日又は1時間を単位(1時間を単位とするときは、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間当該第3条第1項に規定する介護休業と要介護者を異にする広島県公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条第1項に規定する介護時間若しくは広島県公立大学法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)第22条第1項に規定する介護時間若しくは広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第14号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第18条第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間又は勤務時間等規程第18条の2第1項に規定する介護支援部分休暇若しくは法人契約職員勤務時間等規程第22条の2第1項に規定する介護支援部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間から当該介護時間及び介護支援部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。次項において同じ。)として3回を超えず、かつ、通算して6月(法人契約職員及び非常勤職員は93日)を超えない範囲内で指定する期間とする。

2 前項の介護休業期間の算定に当たっては、1時間を単位として介護休業をした日は、1日とする。

3 第3条第3項の場合における介護休業(以下「第3項介護休業」という。)の期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、6月を単位として2年6月の範囲内において必要と認められる継続した期間とする。

4 第3項介護休業を受けている間に要介護者の介護を必要とする状態がなくなったことその他の事由により、当該第3項介護休業が取り消された後、新たに介護を必要とする状態が生じたことにより、2年6月から既に受けた第3項介護休業の期間を除算した期間の全てについて第3項介護休業を受けようとする場合において、その期間のうち6月未満の端数期間について第3項介護休業を受ける場合にあっては、前項の「6月」とあるのは、「6月未満の端数期間」とする。

5 第3項及び前項の規定にかかわらず、第3項介護休業を受ける期間は、通算して2年6月を超えることはできないものとする。

6 法人契約職員又は非常勤職員が、法人契約職員又は非常勤職員以外の職に雇用された期間において、第3条第1項に規定する介護休業又はこれに準ずる休業(以下「第3条第1項介護休業」という。)の承認を受けた要介護者が介護を必要とする一の継続する状態についての第1項の適用については、同項中「3回」とあるのは、「3回から第3条第1項介護休業の承認に係る回数を減じた回数」と、「93日」とあるのは「93日から第3条第1項介護休業の承認に係る日数を減じた日数」とする。

(介護休業期間の終了等)

第9条 介護休業期間は、次の各号のいずれかの事情が生じた場合には、前条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 介護休業申出に係る要介護者の死亡

(2) 離婚、婚姻の取消し、離縁等により介護休業申出に係る要介護者と当該介護休業申出をした職員との親族関係の消滅

(3) 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る要介護者を介護することができない状態になったこと。

(4) 介護休業申出をした職員について、勤務時間等規程別表第5第9号若しくは法人契約職員勤務時間等規程別表第4(2)の表第1号若しくは同規定別表第5第9号若しくは非常勤職員勤務時間等規程別表第3第1号に規定する特別休暇又は広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第3条第1項に規定する育児休業若しくは同規程第3条の2第1項に規定する出生時育児休業の期間が始まったこと。

(5) 介護休業申出をした職員について、新たな介護休業期間が始まったこと。

2 前項第1号から第3号までに掲げる事情が生じた場合には、職員は、介護休業状況変更届により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。

3 第5条第2項の規定は、前項について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 職員は、介護休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第18号)の規定により介護休暇の承認を受け、当該介護休暇の期間の末日がこの規程の施行日以後である職員については、この規程により介護休業を行っている職員とみなす。

(平成28年法人規程第26号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第17号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第40号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第48号)

この規程は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第62号

(澳门皇冠4年10月1日施行)