○非常勤職員の旅費の支給に関する取扱要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第5号
(趣旨)
第1条 非常勤職員の旅費の支給に関しては、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)、広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第6号。以下「非常勤職員給与規程」という。)及び広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償の支給に関する細則(澳门皇冠2年法人細則第3号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
2 広島県公立大学法人特任教員給与規程(澳门皇冠2年法人規程第7号)の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第2のとおりとする。
3 非常勤職員就業規則第2条第2項第3号及び第8号に規定する者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第3のとおりとする。
4 非常勤職員就業規則第2条第2項第2号及び第6号に規定する者の一般職給料表に相当する職務の級は、当該職員ごとに、用務の内容及び一般職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮して理事長が定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一般職給料表の各級に相当する職務の級
一般職給料表 | 事務職 基本報酬額表 | 医療職 基本報酬額表 | 専門事務職 基本報酬額表 |
7級 | |||
6級 | |||
5級 | |||
4級 | |||
3級 | |||
2級 | 1号給以上 | ||
1級 | 1号給以上 | 1号給以上 |
備考 非常勤職員給与規程第3条第1項第4号に規定する高度専門職の職員の一般職給料表に相当する職務の級は、当該職員ごとに、用務の内容及び一般職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮して理事長が定める。
別表第2(第2条関係)
一般職給料表の各級に相当する職務の級
一般職給料表 | 特任教員給料表 |
7級 | 特任4級 |
6級 | 特任3級 |
5級 | |
4級 | |
3級 | 特任2級 |
2級 | |
1級 |
別表第3(第2条関係)
一般職給料表の各級に相当する職務の級
一般職給料表 | 基準となる職務 |
7級 | 20年以上又は教授級 |
6級 | 9~19年又は准教授級 |
5級 | |
4級 | |
3級 | 8年以下又は講師級 |
2級 | 実習助手級 |
1級 |