○県立広島大学教員業績評価規程

平成24年1月18日

法人規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学における教員一人ひとりの教員活動の改善を促進し、もって県立広島大学の諸活動の向上と活性化を図ることを目的とした教員業績評価の実施に関し、必要な事項を定める。

(評価の対象者)

第2条 教員業績評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条第2項に規定する教員のうち県立広島大学の教員とする。ただし、学長が教員業績評価の実施を不適又は不必要と認める者はその限りでない。

2 前項の規定に係らず、広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年4月1日法人細則第2号)による管理職手当に係る区分が1種から3種までの職にある県立広島大学教員に関する教員業績評価は幹部教員業績評価とし、理事長が別に定める。

3 前項の規定に係らず、理事長が必要と認める場合、幹部教員業績評価の対象者以外の者を幹部教員業績評価の対象とすることができる。

(評価の実施主体)

第3条 教員業績評価は、学部、専攻科、研究科及び附属施設(以下「部局」という。)を実施単位として行う。

2 部局における教員業績評価を掌理するため組織評価者を置き、次の者をもって充てる。

(1) 学部長

(2) 専攻科長

(3) 研究科長

(4) 高等教育推進機構長

(5) 大学教育実践センター長

(6) 地域基盤研究機構長

(7) 本部学術情報センター長

(8) 県立広島大学国際交流センター長

(9) デジタルリテラシー事業推進本部長

3 組織評価者に事故があるとき又は欠けたときは、学長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(評価組織の設置)

第4条 組織評価者は、部局における教員業績評価の実施のため、次の各号により評価組織を設置し、組織評価者を責任者とする。

(1) 学部においては、学部長、副学部長、学科長、コース長、専攻科長及び学部附属センターの長をもって構成する。この場合において、学部長は必要に応じ総合学術研究科長及び同研究科専攻長を評価組織に加えることができる。

(2) 研究科においては、研究科長及び専攻長をもって構成する。

(3) 附属施設をもって一つの評価組織を置き、機構長、センター長、副センター長、本部長及び機構長、センター長並びに本部長が必要と認める者をもって構成する。

2 評価組織を構成する者が評価対象者となる場合、その者を評価組織から外すものとする。

3 評価組織は、部局における次に掲げる事項を分掌する。

(1) 評価項目、評価基準及び運用方法等の審議

(2) 評価対象者の評価内容の点検及び決定

(3) その他教員業績評価の実施に関し、組織評価者が必要と認める事項

(評価の実施時期等)

第5条 教員業績評価は、毎年度1回、教員業績評価委員会が定める基準日に実施する。

2 教員業績評価の対象となる期間は、組織評価者の意見を参酌し教員業績評価委員会が定める。

(評価の方法)

第6条 教員業績評価は、領域別評価と総合評価により実施する。

(領域別評価)

第7条 前条に規定する領域別評価は、教育活動、研究活動、地域貢献活動及び大学運営の評価領域ごとに評価項目を設定し実施する。

2 前項に規定する評価項目は、教員業績評価委員会の審議を経て組織評価者が定める。

3 領域別評価は、教員業績評価委員会での審議を経て組織評価者が定めた評価基準により、次表に定める評価点を決定する。

評価点

評点内容

17~20

優れている

13~16

水準を上回っている

8~12

水準に達している

4~7

改善の余地がある

0~3

改善を要する

(総合評価)

第8条 第6条に規定する総合評価は、前条の規定による領域別評価への重み付けを行い算出された総合点(200点満点)に基づき、評価組織内での相対的な評価等により決定する。

2 前項の規定に係らず、評価組織全体での相対的な評価等が困難な場合は、評価組織内の学科単位での相対的な評価等により、総合評価を決定することができる。

3 前項に定める領域別評価ごとの重み付け(正の整数で各評価領域の重み付けの合計が10となるよう定める。)は、組織評価者の意見を参酌し教員業績評価委員会が定める。

4 総合評価の基準は、次表のとおりとする。

評語

評語内容

評定基準

S

特に優れている

同じ評価組織内の上位10%未満の教員。ただし、上位10%未満が1名に満たない場合、最上位の1名とする。

A

優れている

同じ評価組織内の上位10%以上30%未満の教員

B

良好である

同じ評価組織内の上位30%以上90%未満の教員

C

改善の余地がある

いずれの評価にも属さない教員

D

改善を要する

50点未満が3年連続した教員

5 評価組織内の対象教員数が著しく少ない等の理由により、前項で規定する評定基準により総合評価を決定し難い場合は、組織評価者の意見を参酌し、教員業績評価委員会が当該評価組織における評定基準を別に定める。

(実施手続き)

第9条 組織評価者は、部局における評価対象者へ教員活動に係る調査票(以下「調査票」という。)の作成と提出を指示する。

2 前項の指示を受けた者は、組織評価者が定める期日までに調査票を作成し、組織評価者へ提出しなければならない。

3 組織評価者は、部局における評価対象者全員から調査票の提出を受けた後、遅滞なく評価組織において、調査票の点検及び領域別評価を実施する。

4 組織評価者は、前項に定める手続きの後、遅滞なく総合評価を実施する。

(評価結果の通知)

第10条 組織評価者は総合評価終了後、部局の評価対象者の評価結果を学長へ報告する。

2 組織評価者は前項に規定する学長への報告終了後、部局の評価対象者へ次に掲げる内容をもって評価結果を文書(別記様式第1号)で通知する。

(1) 評価領域ごとの重み付け及び評価点

(2) 総合評価

(3) 評価結果に係る組織評価者所見

(4) その他組織評価者が必要と認める事項

(改善活動)

第11条 前条第2項による通知を受けた者は、自己の活動状況を改めて点検し、自ら教員活動の改善(以下「自己改善活動」という。)に努めなければならない。

2 部局の長は、自己改善活動を支援するとともに、部局全体での教育研究等活動の改善のための取組に努め、その向上を図るものとする。

(助言等)

第12条 部局の長は、改善を要する者に対し、人材育成の観点から改善点等を明確にし、適宜適切な助言、指導を行う。

2 前項に定める改善を要する者は、部局の長が教員業績評価委員会の議を経て定めた判断基準により決定する。

3 部局の長は、必要と認めるときは、改善を要する者に対し改善計画の提出を求めるとともに、定期的に改善状況の報告を求めることができる。

4 前項の規定による求めを受けた者は、部局の長へ改善計画の提出又は改善状況の報告をしなければならない。

(不服申立て)

第13条 第10条第2項に規定する通知を受けた者は、自己の評価結果に不服があるときは、教員業績評価委員会に不服申立てを行うことができる。

2 前項に規定する不服申立てを行う者は、不服申立書(別記様式第2号)を、組織評価者が通知を行った日から15日以内に組織評価者へ提出するものとする。

3 組織評価者は、前項に規定する不服申立書の提出があったときは、直ちに当該不服申立書を教員業績評価委員会委員長へ提出するものとする。

(審査)

第14条 教員業績評価委員会委員長は、前条の規定による不服申立書の提出があったときは、速やかに教員業績評価委員会を開催し、審査を行うものとする。

2 教員業績評価委員会は、当該不服申立の内容を審査し、理由があると認めるときは組織評価者へ再評価の実施を指示し、理由がないと認めるときはこれを却下するものとする。

3 前項に定める教員業績評価委員会には、組織評価者は委員として参加できないこととする。

4 教員業績評価委員会委員長は、必要と認めるときは、教員業績評価委員会に組織評価者又は不服申立者を出席させ、意見を陳述させることができる。

5 教員業績委員会委員長は、第2項の規定による審査結果を不服申立者及び組織評価者へ文書により通知するものとする。

(再評価)

第15条 組織評価者は、前条第2項の規定による再評価の指示を受けたときは、その指示内容に基づき遅滞なく再評価を実施し、その結果を当該教員へ文書(別記様式第3号)で通知するとともに、教員業績評価委員会委員長へ報告するものとする。

(評価結果の公表)

第16条 教員業績評価委員会は、本学の教員活動の改善に役立てるため、毎年度、評価結果を総合的に分析するものとする。

2 前項の規定による分析結果は、公表するものとする。ただし、教員個人の評価結果は公表しない。

(その他)

第17条 教員業績評価の内容については、毎年度、公平性、公正性、妥当性、有効性及び効率性の観点から検証を行い、必要な見直しを行うこととする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、教員業績評価に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成24年1月18日から施行する。

2 削除

(平成29年法人規程第27号)

この規程は、平成29年12月27日から施行し、平成29年度の教員業績評価より適用する。

(平成30年法人規程第14号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第27号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第34号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第72号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第1号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

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県立広島大学教員業績評価規程

平成24年1月18日 法人規程第1号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
平成24年1月18日 法人規程第1号
平成29年 法人規程第27号
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平成31年 法人規程第27号
澳门皇冠2年 法人規程第34号
澳门皇冠3年 法人規程第72号
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