○県立広島大学教員学外研修助成事業実施要領

平成23年4月1日

法人要領第3―2号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程(平成19年法人規程第70号。以下「研修規程」という。)に定める学外研修の促進を図り、教員の県立広島大学における教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上と県立広島大学の教育研究活動の更なる発展に資するため、「県立広島大学教員学外研修助成事業」を実施することとし、必要な経費の全部又は一部を教員に助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本学 県立広島大学をいう。

(3) 助成事業 県立広島大学教員学外研修助成事業をいう。

(4) 学部等 学部、専攻科、研究科、高等教育推進機構、大学教育実践センター、学術情報センター、地域基盤研究機構及び国際交流センターをいう。

(対象研修)

第3条 助成事業の対象となる研修は、研修規程別表に定める研修のうち、学長が特に必要性を認めるものに限る。

(研修期間)

第4条 研修期間は、学長が別に定める期間内における1か月以上6か月以内の継続した期間とする。

(服務)

第5条 研修期間中の服務は、次に定めるとおりとする。

(1) 研修は、職務命令による校務とする。

(2) 研修期間中、教員を定められた研修に専念させることとし、原則として、それ以外の校務は、免除されるものとする。ただし、校務に従事することで研修の効果を高めると認められる場合又は卒業論文、修士論文及び博士論文における学生指導など研修を行う教員以外の者での対応が困難でありかつこれらの校務に従事した場合も研修の実施に支障がないと認められる場合については、校務に従事させることができる。

(3) 研修期間中の兼業?兼職は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事由があるときは、研修の趣旨を逸脱しない範囲内で、兼業を許可する者は、広島県公立大学法人職員兼業規程(平成19年法人規程第59号)の規定により許可することができる。

(対象者及び人数)

第6条 助成事業の対象者は、教員で次の各号の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 当該年度の4月1日現在、満59歳以下の者

(2) 当該年度の4月1日現在、本学での勤務実績が継続して3年以上の者

(3) 助成事業による研修を終了後、5年以上継続して本学で勤務する意思を有する者

(4) 過去に助成事業の採択を受け、研修を実施した場合、助成事業による研修を終了後、5年以上継続して本学で勤務実績のある者。

2 助成事業に採択される人数は、一会計年度において予算の範囲内で3名以内とする。

(助成対象経費等)

第7条 助成事業により支給する経費は、旅費とし、研修に必要な鉄道賃、船賃、航空賃等について広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の規定により計算した額を、予算の範囲内において、一人当たり100万円を限度に支給する。

2 当該研修に必要な経費が、助成事業により支給される経費では不足する場合は、教員は、その不足分を配分される基本研究費並びに第9条に規定する審査を行う時点で交付が決定している研究費及び外部資金をもって充てることができる。ただし、基本研究費以外の研究費及び外部資金については、当該研修に利用することが当該経費の使途目的に合致している場合に限る。

(申請手続)

第8条 助成事業に応募しようとする者は、学長が別に定める日までに、学外研修助成事業申請書(様式第1号)を所属する学部等の長(以下「学部長等」という。)に提出しなければならない。

2 学部長等は、前項の規定による申請があったときは、当該学部等の業務に支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に意見を記載し、学長が別に定める日までに、当該申請書を添付し推薦書(様式第2号)を学長に提出するものとする。この場合において、学部等で複数の者を推薦するときは、その順位を付けるものとする。

(審査)

第9条 学長は、前条第2項の規定による推薦を受けたときは、県立広島大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)にその審査を依頼する。

2 委員会は、前項の規定による依頼を受けたときは、その内容の評価を行い助成事業の採否、順位及び助成額を決定し、審査結果を学長へ報告する。

3 前項に規定する評価は、教員の当該研修に係るこれまでの取組み及び申請書類の内容を踏まえるとともに、当該研修がもたらす教員の資質の向上や教育研究活動へ及ぼす効果、更には本学の教育研究活動の発展への期待といった観点により、総合的に行うものとする。

4 委員会は、第2項の規定による審査を行うため、申請者に対して必要と認める書類の提出を求めることができる。

(決定)

第10条 学長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、委員会の審議を踏まえ、助成事業の予算の範囲内で採否及び額を決定し、その結果を申請者及び学部長等に通知する。

(助成金の支払)

第11条 助成金は、出発日を含む月の前月に、助成事業の採択を受けた者(以下「採択を受けた者」という。)に対し一括で支給する。

(報告等)

第12条 採択を受けた者は、研修期間中、学長が別に定める時期ごとに中間報告書(様式第3号)を学部長等に提出しなければならない。また、研修期間が終了したときは、30日以内に学部長等を通じて学長に最終報告書(様式第4号)及び助成金精算書(様式第5号)に経費の支出を証明する書類を添付の上提出し、助成金の精算をしなければならない。

2 採択を受けた者は、研修規程第5条の規定による計画書の提出は免除され、研修規程第6条の規定による学長の承認を受けたものとみなす。

(成果の公表)

第13条 採択を受けた者は、学部長等が別に定める時期までに、当該研修の成果について公表を行わなければならない。

(研修期間中の措置)

第14条 研修期間中における採択を受けた者の業務については、その者が所属する学部等において対応するものとする。

(庶務)

第15条 助成事業の庶務は、本部事業推進課と連携し、本部総務課において処理する。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか、助成事業実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年9月24日から施行する。

この要領は、平成24年10月5日から施行する。

(平成31年法人要領第3号)

(施行期日)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠元年法人要領第25号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠元年9月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人要領第8号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人要領第70号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人要領第8号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠4年6月3日から施行する。

(澳门皇冠5年法人要領第20号)

この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

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県立広島大学教員学外研修助成事業実施要領

平成23年4月1日 法人要領第3号の2

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
平成23年4月1日 法人要領第3号の2
平成23年9月24日 種別なし
平成24年10月5日 種別なし
平成31年 法人要領第3号
澳门皇冠元年 法人要領第25号
澳门皇冠2年 法人要領第8号
澳门皇冠3年 法人要領第70号
澳门皇冠4年6月3日 法人要領第8号
澳门皇冠5年3月31日 法人要領第20号