○広島県公立大学法人授業料等に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第81号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定)第3条の規定により設置する大学(以下「県立広島大学等」という。)の授業料、入学者選抜料、入学料、聴講料、公開講座受講料、施設費、学生寮使用料及び学位論文審査料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の額等)
第2条 県立広島大学等においては、別表に定めるところにより、授業料等を徴収する。
(1) 入学者選抜料 出願の際、徴収する。
(2) 入学料 入学手続の際、徴収する。
(3) 授業料 次に掲げるとおりとする。
ア 4月以後の6か月分にあっては5月31日までに、10月以後の6か月分にあっては10月31日までに徴収する。ただし、これらの期間の末日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その直後の土曜日、日曜日又は休日でない日までに徴収する。
イ アの規定にかかわらず、徴収時期前に退学し、又は徴収時期後に入学し、復帰し又は復学する場合には、その際、徴収する。
(4) 聴講料 聴講開始の月に徴収する。ただし、4月に聴講を開始するときは、5月31日までに徴収する。
(5) 公開講座受講料 受講開始の月に徴収する。
(6) 施設費 学生にあっては5月31日までに、研究生及び研修員にあっては研究又は研修の期間が始まる日の属する月の末日までに、その年額を徴収する。ただし、これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その直後の土曜日、日曜日又は休日でない日までに、その年額を徴収する。
(7) 学生寮使用料 毎月の一定の時期にその月分を一括で徴収する。なお、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する学生寮使用料総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を徴収することができるものとする。
(8) 学位論文審査料 学位論文審査申請の際、徴収する。
(減免及び徴収猶予)
第4条 理事長は、やむを得ない事情により学費の支弁が困難と認められる者及び教育上特に必要と認める者に対しては、入学者選抜料、入学料、授業料、聴講料又は公開講座受講料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
2 理事長は、理事長が別に定める条件を満たした後に退学した者であって当該退学の日の翌日から1年以内に博士の学位授与を申請するものに対しては、学位論文審査料を免除することができる。
(授業料等の返還)
第5条 既納の授業料等は、返還しない。ただし、理事長が特に認めた場合は、既納の授業料等の全額又は一部を返還することができる。この場合において、返還額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(長期履修学生に係る授業料の額)
第6条 県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第16条の2の規定により長期履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)に係る第3条(3)イの時期に納める授業料額は、入学前に認められた長期履修学生にあっては標準修業年限で納める授業料総額(以下「授業料総額」という。)を長期履修期間が属する学期の数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とし、入学後に認められた長期履修学生にあっては申請が認められた年度の次年度が属する学期から、授業料総額から認められた年度までに納付すべき授業料額を控除した額を残りの長期履修期間が属する学期の数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 長期履修学生が長期履修を取り消された場合には、取消し後において徴収するべき授業料の月額に当該学生が授業料を納付した期間の月数を乗じて得た額から、当該学生が納付した授業料の総額を控除した額を、理事長が定める期日までに徴収するものとする。
4 長期履修期間が終了した後もなお在学する場合の授業料の額は、第2条の規定に基づく授業料の額とする。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日に公立大学法人県立広島大学定款附則第2項の規定により設置する大学(以下「旧大学」という。)に在学していた学生でこの規程の施行の日以後引き続き旧大学に在学するものに係る授業料等の額は、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成20年12月11日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年7月5日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人規程第19号)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 澳门皇冠3年4月1日より前に長期履修期間が2年半又は3年半の長期履修学生及び長期履修学生のうち1年次後期に認められた長期履修期間が2年半又は3年半として在籍している学生の授業料月額については、別表の規定にかかわらず従前の例による。
附則(澳门皇冠5年法人規程第10号)
1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の広島県公立大学法人授業料等に関する規程第2条別表ならびに第6条の規定は、澳门皇冠5年度以降の入学者から適用する。
別表(第2条関係)
授業料等の種類 | 単位及び金額 | 徴収対象 | |||
入学者選抜料 | 学部 | 円 17,000 | 学生(編入学生を除く。)として入学を志願する者 | ||
30,000 | 学生(編入学生に限る。)として入学を志願する者 | ||||
専攻科 | 18,000 | 学生として入学を志願する者 | |||
大学院の研究科 | 30,000 | ||||
9,800 | 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び研修員として入学を志願する者(アドバンスト?プレイスメント生を除く。) | ||||
入学料 | 県内の者 | 282,000 | 学生として入学する者(専攻科に入学する者を除く。) | ||
県外の者 | 394,800 | ||||
県内の者 | 169,200 | 専攻科に学生として入学する者 | |||
県外の者 | 236,900 | ||||
県内の者 | 28,200 | 科目等履修生及び特別聴講学生として入学する者(アドバンスト?プレイスメント生を除く。) | |||
県外の者 | 39,480 | ||||
県内の者 | 84,600 | 研究生及び研修員として入学する者 | |||
県外の者 | 118,440 | ||||
授業料 | 月額44,650 | 在籍する学生(月の全日数にわたり留学し、若しくは休学する者又は長期履修学生を除く。) | |||
月額29,700 | 研究生及び研修員 | ||||
聴講料 | 1単位につき | 14,800 | 科目等履修生、特別聴講学生及び聴講生(アドバンスト?プレイスメント生を除く。) | ||
公開講座受講料 | 1講座につき | 無料 | 他機関との連携講座を受講する者、高校生以下を対象とする講座を受講する者その他学長が認める講座を受講する者 | ||
1講座につき | 1,000 | 専門性を有しない学習支援等に資する教養講座を受講する者(学長が指定する公開講座に限る。) | |||
1講座につき | 3,000 | 専門性を有し知識の習得等を目的とした一般講座を受講する者(学長が指定する公開講座に限る。) | |||
1講座につき 5時間まで | 5,200 | 高度に専門性を有する講座を受講する者(学長が指定する公開講座に限る。) | |||
5時間を超える時間 5時間までごと | 1,000 | ||||
施設費 | 年額15,600 | 生命環境学部?生物資源科学部及び総合学術研究科生命システム科学専攻に在籍する学生 | |||
年額10,400 | 生命環境学部?生物資源科学部及び総合学術研究科生命システム科学専攻に在籍する研究生及び研修員 | ||||
学生寮使用料 | 月額1,200 | 県立広島大学庄原キャンパス学生寮を使用する者 | |||
月額17,050 | 県立広島大学三原キャンパス学生寮を使用する者 | ||||
月額46,000 | 叡啓大学学生寮を使用する者 | ||||
月額37,000 | |||||
月額32,500 | |||||
学位論文審査料 | 1件につき | 57,000 | 博士の学位授与を申請する者 |
備考 この表中県内の者の入学料は、入学の手続を行う日の属する月の初日において引き続き1年以上県内に住所を有している者に、県外の者の入学料は、その他の者に適用する。