○広島県公立大学法人授業料等徴収事務取扱要領
平成19年4月1日
法人要領第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等規程」という。)に規定する県立広島大学及び叡啓大学の授業料、施設費及び学生寮使用料(以下「授業料等」という。)納付の啓発指導及び授業料等が未納となっている学生及び連帯保証人に対する授業料等の徴収の取扱い並びに県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第36条第4号、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第29条及び叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)第33条に規定する除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(学内体制の確立)
第2条 授業料等の徴収は、理事長を中心とした法人全体で取り組むこととし、関係教職員により授業料等の徴収促進及び未納解消を図るものとする。
(授業料等納付に係る啓発指導)
第3条 授業料等の納付については入学時から学生及び連帯保証人に対し、納期限内納付の周知徹底等の十分な啓発指導を行うとともに、減免制度や奨学金制度等の啓発にも努めるものとする。
2 前項の規定により通知した学生の納付状況については、県立広島大学においては事務部教学課長及び学部等の長に対し、叡啓大学においては教学課長及び学長に対し、定期的に報告するものとする。
(除籍の決定)
第7条 前条の除籍予告をした学生については、県立広島大学においては、県立広島大学学則第36条第4号、県立広島大学大学院学則第29条に基づき、学長が除籍を決定することができ、叡啓大学においては、叡啓大学学則第33条第4号に基づき、学長が除籍を決定することができるものとする。
3 前項の除籍の決定が確定した学生に対し、除籍通知を送付するとともに、その写しを連帯保証人に送付するものとする。
(退学者等に対する取組)
第8条 授業料等未納のまま退学した者(除籍者を含む。)及びその連帯保証人(以下「退学者等」という。)についても、面接、電話及び書面等により納付指導を継続的に行うものとする。
3 納付確約書に記載された納付予定日に納付されなかった場合は、すみやかに納付指導を再開し、納付確約書の再提出等を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、徴収事務に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日前までに県立広島大学、広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学が行った授業料等の徴収の取扱いは、この要領の相当規定により行った取扱いとみなす。
3 この要領の規定は、広島県立大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。
4 この要領の規定は県立広島女子大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。
5 この要領の規定は、広島県立保健福祉大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。
附則
この要領は、平成25年3月18日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年2月10日から施行する。
附則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要領施行前の授業料等の徴収に関しては、なお従前の例による。
附則(澳门皇冠3年法人要領第68号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人要領第11号)
この要領は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)