○広島県公立大学法人授業料等徴収事務取扱要領

平成19年4月1日

法人要領第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等規程」という。)に規定する県立広島大学及び叡啓大学の授業料、施設費及び学生寮使用料(以下「授業料等」という。)納付の啓発指導及び授業料等が未納となっている学生及び連帯保証人に対する授業料等の徴収の取扱い並びに県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第36条第4号県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第29条及び叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)第33条に規定する除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(学内体制の確立)

第2条 授業料等の徴収は、理事長を中心とした法人全体で取り組むこととし、関係教職員により授業料等の徴収促進及び未納解消を図るものとする。

(授業料等納付に係る啓発指導)

第3条 授業料等の納付については入学時から学生及び連帯保証人に対し、納期限内納付の周知徹底等の十分な啓発指導を行うとともに、減免制度や奨学金制度等の啓発にも努めるものとする。

(徴収事務の取扱い)

第4条 授業料等を授業料等規程第3条に規定する納期限(授業料等規程第4条又は高等教育の修学支援制度に基づき徴収猶予されている場合は、当該各納期限)までに納付しない者については、納期限から起算して1か月後を納付指定期限とした様式第1号による未納通知により、督促するものとする。

2 前項の未納通知の指定期限までに納付しない者については、同項の指定期限から起算して2か月後を納付指定期限とした様式第2号及び様式第3号により学生及び連帯保証人に督促状を発するものとする。

3 前項の督促状の指定期限までに納付がないときは、関係教職員による面接、電話等(面接や電話等の納付指導等に応じない者については、配達証明郵便等による文書)により、修学意思の確認及び納付についての相談等納付指導並びに除籍手続についての説明(授業料が未納である場合に限る。)を行い、様式第4号による納付確約書の提出を求めるとともに、納付指導等を行った翌日(配達証明郵便等で行う場合は発送日)から起算して10日後を納付指定期限とした様式第5号による督促状を発するものとする。

(学部等への通知)

第5条 前条第3項の関係教職員による納付指導等の対象となった者については、様式第6号により、県立広島大学においては、事務部教学課長を経由して、在籍する学部、研究科、専攻科(以下、「学部等」という。)の長に通知するものとし、叡啓大学においては、教学課長を経由して、学長に通知するものとする。

2 前項の規定により通知した学生の納付状況については、県立広島大学においては事務部教学課長及び学部等の長に対し、叡啓大学においては教学課長及び学長に対し、定期的に報告するものとする。

(除籍予告の通知)

第6条 第4条第3項の督促状の指定期限までに授業料の納付がないときは、学長は学生及び連帯保証人に対し、様式第7号により除籍予告を行うものとする。

2 前項の除籍予告の時期は、別表「対象者区分」の欄に掲げる区分ごとに「除籍予告通知発送」欄に定める時期のとおりとする。

(除籍の決定)

第7条 前条の除籍予告をした学生については、県立広島大学においては、県立広島大学学則第36条第4号県立広島大学大学院学則第29条に基づき、学長が除籍を決定することができ、叡啓大学においては、叡啓大学学則第33条第4号に基づき、学長が除籍を決定することができるものとする。

2 前項の除籍審議の時期及び最終納期限は、別表「対象者区分」の欄に掲げる「除籍審議時期」欄及び「最終納期限」欄にそれぞれ定める時期及び期限とする。ただし、除籍予告通知に記載した最終納期限日を除籍日とし、最終納期限日までに完納があった場合は、その決定を撤回するものとする。

3 前項の除籍の決定が確定した学生に対し、除籍通知を送付するとともに、その写しを連帯保証人に送付するものとする。

(退学者等に対する取組)

第8条 授業料等未納のまま退学した者(除籍者を含む。)及びその連帯保証人(以下「退学者等」という。)についても、面接、電話及び書面等により納付指導を継続的に行うものとする。

2 前項の場合にあっては、様式第4号の納付確約書の提出を求めるものとし、納付の最終期限については、協議の上定めることができるものとする。

3 納付確約書に記載された納付予定日に納付されなかった場合は、すみやかに納付指導を再開し、納付確約書の再提出等を求めるものとする。

4 第1項から第3項までの取組に対し、応じない退学者等については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条に規定する支払督促の申立てを実施することができるものとする。

5 前項に規定する手続を行う場合は、事前に支払督促の申立てについて、予告を記載した様式第8号による督促状を退学者等に送付するものとする。

(徴収事務の管理)

第9条 授業料等未納者に対する徴収事務の進捗状況は、様式第9号による未納者記録簿(以下「記録簿」という。)によって授業料等の未納が解消されるまで管理するものとする。なお、記録簿は、第4条第2項による督促状を発するときから作成するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、徴収事務に必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要領の施行日前までに県立広島大学、広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学が行った授業料等の徴収の取扱いは、この要領の相当規定により行った取扱いとみなす。

3 この要領の規定は、広島県立大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条第3条第4条第3項及び第4項第7条第2項及び第8条第3項並びに様式第3号様式第6号様式第8号及び様式第9号

連帯保証人

保証人

第1条

県立広島大学

広島県立大学

様式第3号

(県立広島大学学則第27条若しくは附則第2項又は県立広島大学大学院学則第22条若しくは附則第2項)

(広島県立大学学則第19条若しくは広島県立大学大学院学則第14条)

(同大学学則第36条又は同大学大学院学則第29条)

(同大学学則第34条又は同大学大学院学則第28条)

様式第4号

(県立広島大学学則第36条又は県立広島大学大学院学則第29条)

(広島県立大学学則第34条又は広島県立大学大学院学則第28条)

4 この要領の規定は県立広島女子大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条第3条第4条第3項及び第4項第7条第2項第8条第3項並びに様式第3号様式第6号様式第8号及び様式第9号

連帯保証人

保証人

第1条

県立広島大学

県立広島女子大学

様式第3号

(県立広島大学学則第27条若しくは附則第2項又は県立広島大学大学院学則第22条若しくは附則第2項)

(県立広島女子大学学則第18条若しくは県立広島女子大学大学院学則第12条)

(同大学学則第36条又は同大学大学院学則第29条)

(同大学学則第32条又は同大学大学院学則第25条)

様式第4号

(県立広島大学学則第36条又は県立広島大学大学院学則第29条)

(県立広島女子大学学則第32条又は県立広島女子大学大学院学則第25条)

5 この要領の規定は、広島県立保健福祉大学の学生に準用する。この場合において、次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条第3条第4条第3項及び第4項第7条第2項及び第8条第3項並びに様式第3号様式第6号様式第8号及び様式第9号

連帯保証人

保証人

第1条

県立広島大学

広島県立保健福祉大学

様式第3号

(県立広島大学学則第27条若しくは附則第2項又は県立広島大学大学院学則第22条若しくは附則第2項)

(広島県立保健福祉大学学則第23条)

様式第4号

(県立広島大学学則第36条又は県立広島大学大学院学則第29条)

(広島県立保健福祉大学学則第31条)

この要領は、平成25年3月18日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年2月10日から施行する。

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要領施行前の授業料等の徴収に関しては、なお従前の例による。

(澳门皇冠3年法人要領第68号)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人要領第11号)

この要領は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

対象者区分

除籍予告通知発送

除籍審議時期

最終納期限

前期未納者

1月

2月

3月末日

後期未納者

7月

8月

9月末日

卒業等見込年度の者

除籍審議時期からおおむね1か月前

卒業等見込の日からおおむね2か月以上前

前期で卒業の者

8月末日

後期で卒業の者

2月末日

徴収猶予を受けた未納者

第4条第3項の納付指定期限から1か月以内

第4条第3項の納付指定期限から2か月以内

除籍審議日の翌月末

(注)この別表にある前期?後期については、授業料等規程第3条の徴収時期に基づき、前期は4月以後の6か月、後期は10月以後の6か月をいう。

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広島県公立大学法人授業料等徴収事務取扱要領

平成19年4月1日 法人要領第24号

(澳门皇冠4年10月1日施行)