○広島県公立大学法人における修学支援に関する規程

澳门皇冠2年4月1日

法人規程第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(澳门皇冠元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料及び授業料の減免に関し、修学支援法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(澳门皇冠元年政令第49号。以下「施行令」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(澳门皇冠元年文部科学省令第6号。以下「施行規則」という。)並びに高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(入学料の減免)

第2条 広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等に関する規程」という。)別表に定める「県内」及び「県外」の者に対する入学料の減免の額は、いずれも施行令第2条第1項に定める額とする。

(減免の申請)

第3条 修学支援法に基づき入学料及び授業料の減免を受けようとする者は、入学後、所定の日までに別記様式第1号を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、授業料減免の認定(不認定を含む。)の結果、還付すべき入学料又は授業料がある者に対し、施行規則第11条第3項に定める通知により、入学料又は授業料の還付を行うものとする。

(授業料の減免)

第4条 授業料の減免の額は、施行令第2条第1項に定める額とする。

2 修学支援法に基づき授業料の減免を受けようとする者は、4月又は10月の独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金申請期限の日から起算して7日以内に、別記様式第1号を理事長に提出するものとする。

3 別記様式第1号を提出した者は、授業料等減免対象者の認定(不認定を含む。)を行うまでの間、入学料及び授業料の徴収を猶予する。ただし、既に納付済の入学料及び授業料については、対象者の認定後、差額還付を行う。

4 理事長は、前項の認定の結果、納付すべき授業料がある者に対し、施行規則第11条第3項から第5項に定める通知と合わせて、授業料の納付期限を通知するものとする。

5 前3項の認定の結果、授業料減免の認定を受けた者は、在学中に継続して授業料減免を受けようとするときは、前期又は後期に係る授業料の納付期限前に、別記様式第2号を理事長に提出するものとする。この場合における授業料の徴収については、前2項の規定を準用する。

(認定)

第5条 理事長は、授業料等減免申請を受理したときは、施行規則第9条及び第10条に定める減免対象者の要件を満たしていることを確認し、授業料等の減免を認定(不認定を含む。)し、別記様式第3号により通知するものとする。

2 理事長は、別記様式第2号による授業料減免の継続申請を受理したときは、施行規則第12条及び第13条に定める適格認定を行い、別記様式第4号により結果を通知するものとする。

(減免等の取消)

第6条 理事長は、施行規則第15条第1項及び第16条に基づき、授業料の減免の取消等を決定し、別記様式第5号により通知するものとする。

(減免等の変更?停止)

第7条 授業料の減免等を受けた者は、当該免除等に係る事由に変更があった場合は、別記様式第6号から別記様式8号までにより直ちにその旨を理事長に届け出るものとする。

2 理事長は、別記様式8号の1を受理したときは、施行規則第18条第1項に基づき、授業料の減免の変更等を決定し、別記様式第9号により通知するものとする。

(授業料等減免の実績報告)

第8条 理事長は、授業料の減免等を受けた者が他の大学等に転学?編入学する場合、別記様式第10号により、転学?編入学先の大学等に授業料等減免等の実績を報告するものとする。

第9条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第132号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人における修学支援に関する規程

澳门皇冠2年4月1日 法人規程第53号

(澳门皇冠3年4月1日施行)