○広島県公立大学法人外部資金等の間接経費の一部相当額の取扱いに関する要領

平成27年4月1日

法人要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が受け入れる外部資金等の間接経費の一部相当額の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「間接経費」とは、次に掲げるものをいう。

2 この要領において「学部等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第2条第1項に定める地域創生学部、生物資源科学部及び保健福祉学部並びに学則第51条第1項に定める助産学専攻科

(4) 叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)第2条第1項に定めるソーシャルシステムデザイン学部

(間接経費の一部相当額の配分)

第3条 法人の研究者が獲得した間接経費の30パーセント相当額(以下「配分額」という。)を、その研究者等が所属する学部等に配分する。

2 いずれの学部等にも所属しない研究者等には、配分しない。

3 学部等内における配分は、学部等の長の裁量に委ねる。

(配分額の算定)

第4条 配分額は、当該年度に入金のあった間接経費の額を基準として算定し、千円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

(配分の時期及び予算科目)

第5条 配分額は、前年度の8月1日から当該年度の7月31日までに入金のあった間接経費の額に基づき、当該年度の8月31日までに学部等へ配分する。

(配分額の使途)

第6条 配分額は、学部等の研究機能の強化及び外部資金等の獲得促進に資するよう、学部等の共通経費に充てるものとし、具体的使途は、別表のとおりとする。

(配分額の執行)

第7条 配分額は、配分された年度を超えて執行することができない。

(事務処理)

第8条 本部財務課において、学部等への配分額を算定し、配分手続を行う。

(実績報告)

第9条 学部等の長は、配分額の使用実績等について別記様式により翌年度4月30日までに理事長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、法人が受け入れる外部資金等の間接経費の一部相当額の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度配分額の算定に限り、第5条中「前年度の8月1日」を「前年度の12月1日」と読み替えて適用する。

(澳门皇冠3年法人要領第13号)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

第6条に規定する具体的使途の例示

(1) 共通的に使用される物品等に係る経費

備品費、消耗品費、報酬、委託料、旅費交通費、賃借料、通信運搬費、会議費、印刷製本費など

(2) 特許関連経費

(3) 共通的に使用される研究用施設?設備の整備、維持及び運営経費

(4) 研究成果展開事業に係る経費

研究発表会、講演会など

(5) 広報事業に係る経費

(6) その他研究環境の改善に係る経費

画像画像

広島県公立大学法人外部資金等の間接経費の一部相当額の取扱いに関する要領

平成27年4月1日 法人要領第2号

(澳门皇冠3年4月1日施行)