○広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価規程

澳门皇冠4年8月1日

法人規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学(以下「大学」という。)における教員一人ひとりの教員活動の改善を促進し、大学の諸活動の向上と活性化を図り、もって大学の設置目的を達成するために実施する教員業績評価に関し、必要な事項を定める。

(評価の対象者)

第2条 教員業績評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)は、次のとおりとする。

(2) 広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第2条第2項第7号に規定する特任教員のうち、叡啓大学の学長(以下「学長」という。)が教員業績評価の対象と認める者

(評価者)

第3条 教員業績評価の評価者は、次の者をもって充てる。

(1) 広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第3条の2第10条の2第10条の3第10条の4第10条の5第3項及び第10条の6第3項に規定する叡啓大学の組織(以下「部局」という。)の長の評価者 学長

(2) 部局の長を除く者の評価者 当該部局の長

2 評価者に事故があるとき又は欠けたときは、学長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(評価の方法)

第4条 教員業績評価は、評価対象者が定める目標の達成度に応じた総合評価により実施する。

(目標管理制度の実施)

第5条 前条に規定する評価は、毎年度1回、次の各号により実施する。

(1) 評価対象者は、教育活動、研究活動、社会貢献活動及び大学運営の4区分について、目標管理シート(別記様式)の「進捗状況」を除く各欄を記入し、評価者が別に定める日までに評価者に提出する。

(2) 評価者は、前号により提出された目標管理シートに基づき、評価対象者との面談を行った上で、必要に応じ評価対象者が内容を変更し、目標管理シートの内容を確定する。

(3) 評価対象者は、評価者が別に定める日までに、目標管理シートの「進捗状況」欄を記入するとともに「自己評価」欄に別表第1に定める評価点を記入し、評価者に提出する。

(4) 評価者は、前号により提出された目標管理シートに基づき、評価対象者と面談を行った上で、各目標の区分ごとに別表第1に定める評価点を確定し、「評価者意見」欄を記入する。

(5) 評価者は、各目標の評価点の加重平均を算出し、別表第2に定める評定基準に基づき総合評価を記入する。

(6) 評価者(学長である評価者を除く。)は、総合評価を記入した目標管理シートを学長に提出する。

(7) 学長は、評価者(学長である評価者を除く。)からの報告を受け、総合評価を確定させ、その内容について理事長に報告する。

(評価結果の通知)

第6条 学長は、評価対象者に次に掲げる内容を通知する。

(1) 第5条第1号に規定する4区分の評価点

(2) 総合評価

(3) 評価結果に係る評価者意見

(改善活動)

第7条 前条による通知を受けた評価対象者は、自己の活動状況を改めて点検し、自ら教員活動の改善(以下「自己改善活動」という。)に努めなければならない。

2 評価者は、評価対象者の自己改善活動を支援するとともに、部局全体での教育研究等活動の改善のための取組に努め、その向上を図るものとする。

3 評価者は、特に改善を要する評価対象者に対し、人材育成の観点から改善点等を明確にし、適宜適切な助言、指導を行う。

(教員業績評価委員会の設置)

第8条 大学の教員業績評価の実施に関する事項について審議するため、叡啓大学教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、公平性、公正性、妥当性、有効性及び効率性の観点から審議を行う。

3 委員長は、審議の結果について取りまとめを行い学長に報告する。学長はその内容を踏まえ必要な措置を講じる。

4 審議の結果については、学長から速やかに教員に公表するものとする。

(諸制度への反映)

第9条 総合評価の結果については、勤勉手当、基本研究費及びテニュア審査に反映させるものとする。

(育児休業又は介護休業取得教員等への対応)

第10条 評価対象者が、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第37条に規定する育児休業若しくは介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得する場合又は当該年度の途中で採用された場合であっても、学長が必要と認める者については、当該年度の目標管理シートの作成を行う。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、教員業績評価に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、澳门皇冠4年8月1日から施行し、澳门皇冠4年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

評価点

評価内容

4

○目標を上回る成果

○困難な目標であるにもかかわらず、目標どおりの成果

3

○目標どおりの成果

○困難な目標であり未達成だが、一定の成果

2

○目標は未達成だが、一定の成果

1

○目標を大きく下回り、成果が認められない

別表第2(第5条関係)

評語

評語内容

評定基準

A

優れている

各目標の評価点の加重平均値が3.5以上

B

良好である

各目標の評価点の加重平均値が3以上3.5未満

C

改善の余地がある

各目標の評価点の加重平均値が2以上3未満

D

改善を要する

各目標の評価点の加重平均値が2未満

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広島県公立大学法人叡啓大学教員業績評価規程

澳门皇冠4年8月1日 法人規程第31号

(澳门皇冠4年8月1日施行)