○広島県公立大学法人非常勤職員就業規則
平成19年4月1日
法人規程第69号
目次
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用等
第2節 労働契約の終了等
第3章 給与
第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等
第5章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第3条第4項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に雇用される非常勤職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 この規則は、非常勤職員(1週間の所定の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される者をいう。以下、同じ。)に適用する。
2 非常勤職員の区分は、次のとおりとする。
(2) 参与 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有し、当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して、法人の運営に関する重要事項について助言等を行う職員
(3) 非常勤講師 週以外の期間によって勤務日を定める教員
(4) 学校医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医の業務を行う職員
(5) 産業医 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医の業務を行う職員
(6) 相談員等 学生支援等のための相談又はカウンセリング等の業務を行う職員
(7) 特任教員 県立広島大学又は叡啓大学の教育研究上特に必要と理事長が認めた業務に従事する教員
(8) みなし専任教員 県立広島大学大学院経営管理研究科(以下「研究科」という。)において実務的教育を主に担当し、かつ、研究科の組織の運営について責任を担う非専任の教員で専任教員とみなして雇用される教員
(9) 学生アシスタント 県立広島大学又は叡啓大学に在籍する学生であって、期間を定めて雇用される職員
3 前項第7号に規定する特任教員の職は、従事する職務とその複雑、困難及び責任の度等に応じ、特任教授、特任准教授又は特任講師とする。
4 第2項第8号に規定するみなし専任教員の職は、従事する職務とその複雑、困難及び責任の度等に応じ、教授又は准教授とする。
(労働契約の期間等)
第3条 非常勤職員の採用は、労働契約の期間(以下「契約期間」という。)を定めて行う。
2 前項の契約期間は、1年を超えない範囲内で定める。
3 契約期間は、最初の契約の日から起算して3年を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、業務の都合により特に必要がある場合は、最初の契約の日から起算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)の規定に基づき契約期間を定める場合は10年)を超えない範囲で契約期間を更新することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、3年を超えない範囲内で契約期間を定めることができる。
(1) 特定教育研究プロジェクトに関する業務その他の一定の範囲内に完了することが予定されている業務に従事させる場合
(2) 特定の専門的業務に従事させる場合
5 前項の規定により定めた契約期間は、2年を超えない範囲内でこれを更新することができる。ただし、再度の更新は行わないものとする。
6 前項ただし書の規定にかかわらず、業務の都合により特に必要がある場合は、最初の契約の日から起算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)の規定に基づき契約期間を定める場合は、10年)を超えない範囲で契約期間を更新することができる。
7 契約期間の更新をすることがある場合には、労働契約の際、更新の可否を当該非常勤職員に通知するものとする。
(法令等との関係)
第4条 非常勤職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び法人規程の定めるところによる。
(規則の遵守義務)
第5条 法人及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用等
(採用)
第6条 非常勤職員の採用は、選考により行う。
(労働条件の明示)
第6条の2 非常勤職員の採用に際しては、採用しようとする者に対し、この規則を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 契約期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、勤務を割り振らない日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 昇給の有無
(7) 契約期間の更新をする場合の基準に関する事項
(8) 雇用管理の改善等の相談窓口に関する事項
(試用期間)
第7条 非常勤職員の試用期間は、採用の日から14日間とする。
2 理事長は、試用期間中の非常勤職員について、勤務実績が不良であること、心身に故障があることその他の事由により雇用を継続することが適当でないと認める場合には、試用期間中に解雇し、又は試用期間満了時に解雇することができる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(配置換等)
第8条 理事長は、法人の業務上の必要により、非常勤職員に対し配置換又は業務の変更を命じることがある。
2 非常勤職員は、正当な理由がない限り、前項の配置換又は業務の変更を拒むことができない。
(休職)
第8条の2 理事長は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。