○経営情報学分野における「学士?修士5年一貫教育プログラム」運営要領

平成28年4月1日

大学要領第15―2号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第36条及び県立広島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する要領(平成28年大学要領第15―3号)第13条の規定に基づき、経営情報学分野における学士?修士5年一貫教育プログラム(以下「一貫教育プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(早期履修)

第2条 一貫教育プログラムの志願者となり、学部4年次に大学院授業科目を履修(以下「早期履修」という。)するためには、3年次前期終了時点において、次の条件をいずれも満たさなければならない。

(1) 卒業必要単位数を100単位以上修得していること

(2) 累積GPAが3.0以上であること又はこれに準ずる成績評価を受けたと専攻長によって認められること

(3) 所属学部の長及び卒業論文指導教員からの推薦があること

2 早期履修として申請することができる単位数は、15単位を限度とする。

(入学前の既修得単位の認定)

第3条 一貫教育プログラムの志願者が早期履修により修得した単位については、総合学術研究科情報マネジメント専攻に入学した場合に限り、15単位を限度として当該専攻の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の申請手続きは、別に指定する期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 「学士?修士5年一貫教育プログラム」既修得単位認定申請書(様式第1号)

(2) 本学学部の成績証明書

(3) その他学長が必要と認めるもの

3 第1項の規定により修得した単位の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。

4 学長は、前項の規定により認定したとき又は認定しなかったときは、「学士?修士5年一貫教育プログラム」既修得単位認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

5 第3項の規定により認定した科目の成績評価は、県立広島大学大学院履修規程(平成19年大学規程第4号)第7条の規定を準用する。

(指導体制)

第4条 一貫教育プログラムの志願者に対しては、学部4年次から主指導教員1名及び副指導教員1名を配置し、大学院入学後の修士論文指導を見据えた卒業論文指導を行うものとする。

(修了要件)

第5条 一貫教育プログラムの修了者として、大学院学則第30条第1項に定める優れた研究業績を上げた者と認められるためには、次の条件をいずれも満たさなければならない。

(1) 修士課程1年次終了時点で、入学前既修得単位として認定された単位を含めて、修了必要単位(30単位)以上を修得すること

(2) 修士学位論文及び最終試験の結果が優れている(成績評価A+又はA相当)と認められること

(3) 大学院在学中に、学会発表又は論文(紀要を含む)投稿を行うこと若しくはこれらに準ずる研究活動を行ったと専攻長によって認められること

2 前項各号を満たさない場合は、一貫教育プログラムの修了とは認められず、2年間の在学期間を必要とするものとする。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総合学術研究科委員会の議を経て学長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、澳门皇冠4年7月20日から施行する。

この要領は、澳门皇冠4年12月20日から施行する。

(澳门皇冠5年大学要領第4号)

この要領は、澳门皇冠5年8月1日から施行する。

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経営情報学分野における「学士?修士5年一貫教育プログラム」運営要領

平成28年4月1日 大学要領第15号の2

(澳门皇冠5年8月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
平成28年4月1日 大学要領第15号の2
澳门皇冠4年12月20日 大学要領第6号
澳门皇冠5年8月1日 大学要領第4号