○県立広島大学安全保障輸出管理専門部会要領

澳门皇冠6年4月1日

法人要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程(平成30年法人規程第1号)(以下「管理規程」という)第11条第2項の規定に基づき、県立広島大学安全保障輸出管理専門部会(以下「輸出管理専門部会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(輸出管理専門部会の設置)

第2条 輸出管理専門部会は、管理規程第8条第1項に揚げる部局輸出管理単位ごとに、次のとおり県立広島大学各キャンパスに設置する。

区分

輸出管理専門部会の名称

県立広島大学広島キャンパス

県立広島大学輸出管理専門部会(広島キャンパス)

県立広島大学庄原キャンパス

県立広島大学輸出管理専門部会(庄原キャンパス)

県立広島大学三原キャンパス

県立広島大学輸出管理専門部会(三原キャンパス)

(組織)

第3条 県立広島大学各キャンパスにおける輸出管理専門部会(以下「各専門部会」という」は、次に揚げる委員をもって組織する。

(1) 管理規程第8条第1項に規定する部局輸出管理単位における部局輸出管理責任者

(2) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等

(3) 該当する部局輸出管理単位の事務部長、事務長

(4) その他部会長が必要と認めた者

(輸出管理専門部会の開催)

第4条 輸出管理専門部会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

(事務の所管)

第5条 輸出管理専門部会に関する事務処理は、次に揚げる組織が行う。

区分

事務処理を行う課室

県立広島大学広島キャンパス

本部事業推進課

県立広島大学庄原キャンパス

庄原キャンパス事務部総務課

県立広島大学三原キャンパス

三原キャンパス事務部総務課

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、輸出管理専門部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

県立広島大学安全保障輸出管理専門部会要領

澳门皇冠6年4月1日 法人要領第11号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠6年4月1日 法人要領第11号