○県立広島大学安全保障輸出管理専門部会要領
澳门皇冠6年4月1日
法人要領第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程(平成30年法人規程第1号)(以下「管理規程」という)第11条第2項の規定に基づき、県立広島大学安全保障輸出管理専門部会(以下「輸出管理専門部会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(輸出管理専門部会の設置)
第2条 輸出管理専門部会は、管理規程第8条第1項に揚げる部局輸出管理単位ごとに、次のとおり県立広島大学各キャンパスに設置する。
区分 | 輸出管理専門部会の名称 |
県立広島大学広島キャンパス | 県立広島大学輸出管理専門部会(広島キャンパス) |
県立広島大学庄原キャンパス | 県立広島大学輸出管理専門部会(庄原キャンパス) |
県立広島大学三原キャンパス | 県立広島大学輸出管理専門部会(三原キャンパス) |
(組織)
第3条 県立広島大学各キャンパスにおける輸出管理専門部会(以下「各専門部会」という」は、次に揚げる委員をもって組織する。
(1) 管理規程第8条第1項に規定する部局輸出管理単位における部局輸出管理責任者
(2) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等
(3) 該当する部局輸出管理単位の事務部長、事務長
(4) その他部会長が必要と認めた者
(輸出管理専門部会の開催)
第4条 輸出管理専門部会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
(事務の所管)
第5条 輸出管理専門部会に関する事務処理は、次に揚げる組織が行う。
区分 | 事務処理を行う課室 |
県立広島大学広島キャンパス | 本部事業推進課 |
県立広島大学庄原キャンパス | 庄原キャンパス事務部総務課 |
県立広島大学三原キャンパス | 三原キャンパス事務部総務課 |
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、輸出管理専門部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。