○広島県公立大学法人科学研究費助成事業事務取扱要領
平成19年4月1日
法人要領第23号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)、文部科学省?独立行政法人日本学術振興会の研究者?機関使用ルール(以下「使用ルール」という。)、公募要領、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「旅費規程」という。)、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)、広島県公立大学法人会計事務取扱規程(平成19年法人規程第80号。以下「会計事務取扱規程」という。)、広島県公立大学法人契約事務取扱規程(平成19年法人規程第84号。以下「契約事務取扱規程」という。)、広島県公立大学法人物品管理規程(平成19年法人規程第91号。以下「物品管理規程」という。)、広島県公立大学法人非常勤職員等就業規則(平成19年法人規程第69号)その他法令等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(申請等の事務)
第2条 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会に対する科研費に係る申請、請求、変更、報告等関係書類の通知及び提出に関する事務は、県立大学の学長の責任のもと、それぞれの大学の研究担当部署が行うものとする。
(科研費の管理及び経理事務)
第3条 研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が科研費の交付内定を受けたとき又は分担金配分予定通知書を受け取ったときは、その管理及び経理に関する事務を県立大学の学長に委任したものとみなす。
(間接経費の譲渡及び返還)
第4条 間接経費の措置された科研費の交付又は配分を受けた研究代表者等は、間接経費を県立大学に譲渡するものとする。
2 間接経費の譲渡を行った研究代表者等が、他の研究機関に所属することとなった場合には、学長は、直接経費の残額の30パーセントに相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。
(科研費の保管)
第5条 学長は、金融機関に学長名義の決済用預金口座を設け、各大学の科研費を預託して保管するものとする。
(分担金の配分)
第6条 研究代表者は、他の研究機関の研究分担者へ分担金を配分しようとするときは、次に掲げる手続を行うものとする。
(1) 研究代表者は、様式第2号により分担金配分申出書を作成し、提出すること。
(科研費で支出できない経費)
第7条 科研費で支出できない経費は、使用ルールによるものとする。
(物品の購入)
第8条 研究代表者等は、設備、備品(図書を含む。以下同じ。)又は消耗品(以下「物品」という。)を購入しようとするときは、財務会計システムにより購入依頼書を作成し、必要に応じ仕様等の分かる資料を添付して提出するものとする。
(設備備品の寄附)
第9条 研究代表者等は、10万円以上の物品(以下「設備等」という。)を購入したときは、直ちに県立大学へ寄附するものとする。
2 設備等の寄附を行った研究代表者等が、他の研究機関に所属することとなった場合には、学長は、寄附設備等返還申請書及び返還承認書(様式第7号)の手続をもって、当該設備等を研究代表者等へ返還できるものとする。
(旅費の執行)
第10条 研究代表者等が旅行をしようとするときは、財務会計システムにより旅行命令簿を作成し、提出するものとする。
2 研究代表者等は、旅行を終了したときは、財務会計システムにより復命書を作成し、提出するものとする。
3 研究代表者等は、県立大学外の研究協力者等に出張を依頼するときは、財務会計システムにより経費申請書を作成するものとする。研究協力者等が他の研究機関に所属する場合は、様式第8号による出張依頼書により、研究協力者等の所属研究機関の長に出張を依頼し、出張承諾書の提出を求めるものとする。
(人件費、謝金等の執行)
第11条 研究代表者等は、人件費、謝金等の支出をしようとするときは、財務会計システムにより事前に報酬依頼書を作成し、必要書類を添付して提出するものとする。
2 研究代表者等は、作業完了後、速やかに財務会計システムにより報酬報告書を作成し、必要書類を添付して提出するものとする。
(その他の費目の執行)
第12条 その他の費目の支出対象となる事例は、使用ルールに掲げるものとし、研究代表者等が当該費目を執行するときは、財務会計システムにより購入依頼書又は経費申請書を作成し、詳細の分かる書類を添付して提出するものとする。
(帳簿)
第13条 第3条第1項の規定により委任を受けた科研費は、使用ルールに定める収支簿を記帳の上、収入支出を整理するものとする。
(交付前の研究実施)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、研究代表者等は科研費の交付前であっても研究を始めることができる。
(1) 前年度に継続が内約されている研究課題
(2) 新規採択され、内定通知を受け取った研究課題
(3) 分担金配分予定通知書を受け取った研究課題
(関係書類の保管)
第16条 科研費の関係書類は、研究期間終了後5年間保管するものとする。
(内部監査)
第17条 理事長は、会計規程等の規定に基づき、前年度の科研費について、毎年10月末日までに内部監査を実施するものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、科研費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則
この要領は、平成24年7月6日から施行し、平成24年度の科研費から適用する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第3号)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第35号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別記様式第1号 削除
別記様式第5号 削除
別記様式第10号 削除