○広島県公立大学法人研究費不正使用に係る調査委員会運営要領
平成28年3月16日
法人要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程(以下「取扱規程」という。)第9条に規定する予備調査の方法及び第10条第6項に規定する調査委員会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、取扱規程において使用する用語の例による。
(予備調査)
第3条 統括管理責任者は、取扱規程第9条第1項に定める予備調査を実施するに当たり、予備調査部会を設置することができる。
2 予備調査部会の部会長は、統括管理責任者とする。
3 予備調査部会の調査員は、統括管理責任者が指名する当該調査に利害関係のない3名以上の教職員を充てる。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、理事長が指名する理事が職務を代行する。
(調査委員会)
第4条 取扱規程第10条第3項に定める調査委員会の委員の任期は、指名又は委嘱があった日から、当該調査が完了する日までとする。
2 取扱規程第10条第4項に定める調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、最高管理責任者が指名する委員が職務を代行する。
3 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 調査委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の判断により決定する。
5 調査委員会の審議及び議事は、非公開とする。
附則
この要領は、平成28年3月16日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第21号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。