本文
(名称)
第1条 本会は,県立広島大学後援会と称する。
(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を広島市南区宇品東一丁目1番71号県立広島大学内に置き,従 たる事務所を庄原市七塚町5562番地及び三原市学園町1番地の1に置く。
(目的)
第3条 本会は,県立広島大学(広島県立大学,県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学を含む。以下「大学」という。)における学生の有意義で充実した学生生活を側面から支援するとともに,大学の教育方針に協力し,教育研究活動等に必要な援助を行い,大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生の課外活動の支援に関する事業
(2) 学生の就職開拓に関する事業
(3) 学生の福利厚生に関する事業
(4) 教育研究活動等の充実に関する事業
(5) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会は次の者を会員として組織する。
(1) 正会員 大学に在籍する学生(大学院生を除く。)の保護者又はこれに相当する者
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(顧問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は本会に対し特に功労のあった者又は本会の運営上特に助言を願う必要のある者について,理事会において推薦し,会長が委嘱する。
(役員等)
第7条 本会には,次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 16名以上23名以内
(4) 監事 3名
2 役員は無報酬とする。
3 本会に,書記を若干名置くことができる。
(役員の選出等)
第8条 理事及び監事は,総会において会員の中から選出する。
2 会長及び副会長は理事の中から互選する。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
4 書記は,会長が県立広島大学長の承認を経て大学職員に委嘱することができる。
(役員等の職務)
第9条 会長は,会務を総括し,本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはこれに代わる。
3 理事は理事会を組織して,会務を運営し,本会の重要な事項を審議する。
4 監事は会務及び会計を監査する。
5 書記は,会長の命を受けて,庶務及び会計事務を処理する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 役員は,辞任又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(会議)
第11条 会議は,総会及び理事会とし,会長が招集する。
2 会長は,毎年度初めに定例総会を,また理事の過半数の要求があったときは臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は必要と認めるときは,臨時総会を招集することができる。
4 総会では次の事項を議決する。
(1) 役員の選出
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 会則の改廃
(5) その他本会の重要な事項
5 会議の議長は,会長とする。
6 会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
7 総会に欠席する会員は会長又は他の会員に,また,理事会に欠席する理事は会長又は他の理事に,それぞれ議決権を委任することができる。
(経費)
第12条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(会費等)
第13条 正会員は,入学の際に,別表に定める会費を納めるものとする。
2 賛助会員は会費を納めないものとする。ただし,随時寄附をすることができる。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関して必要な事項は,会長が理事会に諮って別に定めることができる。
別表
区分 | 会費(1人当たりの額) |
---|---|
入学生 | 50,000円 |
附則
1 この会則は平成17年4月5日から施行する。
2 平成17年度における会費の納期限は,第13条第1項の規定にかかわらず平成17年4月末までとする。
3 平成17年度以降の広島県立保健福祉大学への編入学生に係る会費の額は,第13条の規定にかかわらず,従前どおり3万円とする。
4 平成16年度に県立広島女子大学後援会の正会員(大学院生の保護者)で,かつ,17年度以降においても同大学院在学中の大学院生の保護者は,その大学院生が在学中にあっては本会正会員とする。
5 広島県立大学後援会,県立広島女子大学後援会及び広島県立保健福祉大学後援会の権利義務及び財産は本会が継承し,その所属のキャンパスの事業会計に充当するものとする。
附則
この会則は平成19年6月28日から施行する。
附則
この会則は澳门皇冠4年6月2日から施行する。