○広島県公立大学法人非常勤職員就業規則

平成19年4月1日

法人規程第69号

目次

第1章 総則

第2章 人事

第1節 採用等

第2節 労働契約の終了等

第3章 給与

第4章 勤務時間、休日、休暇、休業等

第5章 雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第3条第4項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に雇用される非常勤職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲等)

第2条 この規則は、非常勤職員(1週間の所定の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される者をいう。以下、同じ。)に適用する。

2 非常勤職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 契約職員 期間を定めて雇用される職員(次号から第9号までに定める職員を除く。)

(2) 参与 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有し、当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して、法人の運営に関する重要事項について助言等を行う職員

(3) 非常勤講師 週以外の期間によって勤務日を定める教員

(4) 学校医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医の業務を行う職員

(5) 産業医 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医の業務を行う職員

(6) 相談員等 学生支援等のための相談又はカウンセリング等の業務を行う職員

(7) 特任教員 県立広島大学又は叡啓大学の教育研究上特に必要と理事長が認めた業務に従事する教員

(8) みなし専任教員 県立広島大学大学院経営管理研究科(以下「研究科」という。)