○県立広島大学寄附講座規程

澳门皇冠5年12月28日

大学規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学(以下「本学」という。)における寄附講座の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附講座の目的)

第2条 寄附講座は、学術研究の奨励又は奨学を目的とする民間事業者等からの寄附金を有効に活用して設置運営し、本学の主体性の下に研究教育の進展及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、「寄附講座」とは、本学において行われる研究教育を実施する講座で、民間事業者、個人又は団体からの寄附金により当該講座の研究教育の実施に伴う諸経費を支弁するものをいう。

(名称)

第4条 寄附講座には、当該寄附講座において行われる研究教育の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座の名称について、寄附をした者から申出のあった場合は、その者が明らかとなるような字句を前項の名称に付することができる。

(設置の申込み)

第5条 寄附講座の設置を申し込む者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附講座申込書(様式第1号)に、次の(1)(6)の書類を添付の上、地域基盤研究機構長を経由して、学長に提出しなければならない。

(1) 寄附講座の概要(様式第2号)

(2) 担当予定者の履歴書(様式第3号)

(3) 教育研究業績書(様式第4号)

(4) 研究費(外部資金)の取得状況(様式第5号)

(5) 就任承諾書(様式第6号)

(6) 担当予定者の利益相反自己申告書(様式第7号)

2 地域基盤研究機構長は、寄附講座申込書の提出を受けた場合は、広島県公立大学法人利益相反管理規程(平成26年法人規程第2号)第5条の規定による利益相反委員会へ当該寄附講座の担当が予定される教員の利益相反状況の審査を依頼するとともに、当該寄附講座の研究教育内容等から施設の利用等が必要となる学部又は研究科の長に対し、施設利用等の申請をするものとする。

3 前項の規定により申請があった学部又は研究科の長は、教授会又は研究科委員会の審議を経て、施設利用等の可否を判断するものとする。

4 地域基盤研究機構長は、第1項に掲げる書類に、第2項に掲げる利益相反状況の審査結果及び前項に掲げる学部又は研究科の長の判断結果を沿えて、学長に提出するものとする。

(審査会の設置)

第6条 寄附講座の設置の可否を審議する機関として、寄附講座審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 学長は、前条第4項により提出された申込みの採否を審査会に諮問する。

(審査)

第7条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副学長(研究担当)

(2) 地域基盤研究機構長

(3) 事務局長

(4) 知財本部担当専任教員

(5) その他学長が指名する者

2 審査会に委員長を置き、委員長は委員のうちから学長が指名する。

3 審査会の運営等に関して必要な事項は、学長が別に定める。

4 審査会は、採否審査の結果を学長に答申する。

(採否の決定)

第8条 学長は、前条第4項の答申に基づき、採否を決定する。

(設置の取消し)

第9条 前条により寄附講座が設置された後であっても、学長は、寄附講座の設置運用が第2条の目的に反すると認められる場合は、当該寄附講座の設置を取り消すことができる。

(受諾)

第10条 学長は、第8条の規定により寄附講座の設置を決定したときは、寄附申込者に対し寄附講座受入承諾書(様式第8号)により通知するものとする。

(存続期間等)

第11条 寄附講座の設置期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 寄附講座の設置期間は、5年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、最初の設置から通算して10年を超えることはできない。

3 設置期間の更新に係る手続は、設置の例による。

(成果の公表)

第12条 寄附講座による研究教育の成果は、地域基盤研究機構長の定めるところにより、公表するものとする。

(内容の変更)

第13条 寄附講座の内容等に重要な変更を加える場合の手続は、設置の例による。

(寄附講座の構成等)

第14条 寄附講座は、地域基盤研究機構に所属する教授又は准教授1人以上の教員により運営する。

(寄附講座教員)

第15条 寄附講座を担当する教員(以下「寄附講座教員」という。)のうち、常勤の者は広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年度法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する教員、非常勤の者(1週間の所定の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される者をいう。以下、同じ。)広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年度法人規程第69号。以下「非常勤就業規則」という。)第2条第2項第7号に規定する特任教員とする。

2 寄附講座教員の職は、次の各号に掲げる当該教員の区分に応じ、当該各号に定める名称とする。

(1) 常勤の者 教授(寄附講座)、准教授(寄附講座)、講師(寄附講座)、助教(寄附講座)又は助手(寄附講座)

(2) 非常勤の者 特任教授(寄附講座)、特任准教授(寄附講座)又は特任講師(寄附講座)

(寄附講座教員の選考)

第16条 寄附講座教員のうち常勤の者の選考は、広島県公立大学法人教員人事規程(平成19年法人規程第54号)の規定により行う。

2 寄附講座教員のうち非常勤の者の選考は、広島県公立大学法人特任教員の選考に関する規程(平成24年法人規程第6号)の規定により行う。

(寄附講座教員の職務)

第17条 寄附講座教員は、担当する寄附講座における研究教育に従事する。

(寄附講座教員の給与)

第18条 寄附講座教員のうち常勤の者の給与は、就業規則第27条の規定により広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の定めるところにより支給する。

2 寄附講座教員のうち非常勤の者の給与は、非常勤就業規則第18条第2項の規定により広島県公立大学法人特任教員給与規程(澳门皇冠2年法人規程第7号)の定めるところにより支給する。

(経費の受入れ)

第19条 寄附講座における研究教育の実施に伴う経費は、寄附者との協議の上、年度ごと又は一括で受け入れるものとする。

(経理等)

第20条 寄附講座に係る経費の執行は、本学の予算の執行手続によるものとする。

2 寄附講座における研究教育の実施に伴う経費は、受け入れた寄附金の金額の範囲内で支弁するものとする。

(特許等の取扱い)

第21条 寄附講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、広島県公立大学法人知的財産権取扱規程(平成19年法人規程第68号)の定めるところによる。

(委任)

第22条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。

この規程は、澳门皇冠6年1月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

県立広島大学寄附講座規程

澳门皇冠5年12月28日 大学規程第9号

(澳门皇冠6年1月1日施行)